A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
刑法36条1項には「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とあります。
体罰の程度にもよりますが、単にやりかえしただけなのは、やむを得ずした行為とみなされずに、暴行罪や傷害罪になる可能性が高いです。
No.7
- 回答日時:
体罰から、身を守るためにやった
のであれば、正当防衛が成立する
可能性があります。
しかし、単に「やり返した」というのでは
正当防衛になりません。
暴行や傷害が普通に成立します。
犯罪になるのは勿論、民事の損害賠償
問題にもなります。
No.4
- 回答日時:
程度の問題です。
その防衛が「正当」かどうかが重要です。
相手が1しかやってないのに2反撃したら「過剰防衛」になります。
正当か過剰かの判断は裁判官がします。
素人がいくら正当と主張しても、裁判で過剰と判断されたら「過剰」です。
だいたいの目安は、「防衛しなければ殺される」という状態だったかどうか、です。
教師がはたして死ぬほどの体罰をしたかどうか、そこが一番のポイントです。
No.3
- 回答日時:
例えばさぁ、生徒同士の喧嘩仲裁して、殴りかかってきてどつくのは構わんが、それを体罰として反撃は法的にも認めてくれないだろうな。
正当防衛って命の危険のときのみだから、減罰になるだけで、無罪放免ではないよ。
No.1
- 回答日時:
体罰から身を守るためなら正当防衛です。
一方で、体罰が終わり教師がどこかに行こうとしている等、別に攻撃をする必要が無い場合は正当防衛は成立しません。(正当防衛はやむを得ずする行為だと法律に書かれています。)
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