

刑法36条と37条には次のように書かれています。
36条
自己又は他人の権利を防衛するため,(以下略)
37条
自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,(以下略)
上記、抜粋部分は具体的にどう違うのでしょうか。
要するに、「権利」と「生命,身体,自由又は財産」がどの程度違うのかわかりません。
36条の方が範囲が広い、緊急避難は相手方が不正ではないので適用場面を限定してあるのだとおもいます。
「生命,身体,自由又は財産」には含まれず、「権利」には含まれるものがあるということですよね。たとえば何でしょうか。
自分で専門書を見たのですが・・・、どなたかもう少し解説していただけないでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>上記、抜粋部分は具体的にどう違うのでしょうか。
抜粋部分だけで比較しようとするから、分からなくなるのだと思います。
刑法36条正当防衛の要件は他にもあります。
「急迫不正の侵害に対して」防衛する、というのがポイントです。
刑法37条緊急避難はそのような要件はありません。
(その代わり、侵害した法益が守ろうとした法益を超えないことが重要になります)
>抜粋部分だけで比較しようとするから、分からなくなるのだと思います。
36条と37条の違いを考える前に、条文を読むときの基本的態度がまずかったですね。とても参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足:
#3の方も言っておりますが、法益に関して
正当防衛の場合、
ナイフを持った暴漢が襲ってきた場合に、
自分を守るため、誤って暴漢のナイフで暴漢を
刺してしまった場合。
は、恐らく認められると思います。
さすがに、何度も何度も串刺しにした場合は、過剰防衛ですが。
ですが、緊急回避の場合、
車を運転中、信号を無視して飛び出してきた人を轢かないよう、
ハンドルを切って、家の塀を壊してしまった。
これは認められると思いますが、
歩道に居た人を轢いてしまった。場合は、認められません。
緊急回避の場合、その緊急性がどのくらいの法益(価値として言い直しますが)になるか。
今回の場合、人という最も尊重すべき価値を守るため、
塀を壊してしまった。
人>塀 に当たるため、緊急回避に当てはまります。
ですが、人を回避するために、人を轢いてしまった場合、
人 = 人 になるため、緊急回避には当てはまりません。
#3の方もおっしゃっておりますが、
部分だけでの解釈は難しいので、全体を理解するようにされるといいと思います。
No.2
- 回答日時:
正当防衛は、不正な侵害を受けたときに、これを避けるために反撃する行為です
・暴漢が襲い掛かってきたので木の棒などで自分若しくは他人を防衛することです。
一方、緊急避難は、侵害の不正かそうでないかを問わず、これを避けようとして、正当な人や物にやむをえず侵害行為を行ってしまう場合です
・暴漢が襲い掛かってきたので、仕方なしに他人の家の扉を壊して逃げ込んだことです。
両者とも、犯罪は成立しない点で、両者は共通しています。
しかし、緊急避難は正当防衛と違って、何も悪いことをしていない人や物を犠牲にするわけですから、正当防衛以上に、要件が厳しくなっています。
詳しくは下記URLをどうぞ
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo21.php
No.1
- 回答日時:
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