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唐突なんですが、
刑法36条と37条が知りたいのですが、
検索しても、正しいのかが不安で
ここにやってまいりました。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ずばり、刑法も全文掲載されていますので参考にしてください。



(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/
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ご質問自体に対する回答ではありませんが。


法令条文検索で民間で有名なところでは「houko.com」がありますが、どうやら個人営業のようなので最新性に疑問があることと、一部有料とのことなので、私は法律を調べるときは総務省の法令データ提供システムを利用しています。
根っこの作業は人間が行ってるはずだからこれも間違うことはあると思いますが、公のものなのである程度信頼できると思います。ウェブの方が単語検索なんかもできて便利だから、最近六法全書なんか全然みませんねー。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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形式的な条文を知るだけではなく、以下の通り理解してください。



正当防衛は、自分に対する急迫不正の侵害をする相手方に対する行為について、違法性が阻却されるものなので、緊急避難に比して要件が相対的に緩いわけです。正対不正の関係と言われます。

緊急避難とは、自分に対する危難を他に転嫁する行為です。なんら責められることのない、害を転嫁される無関係の第三者に対してした行為について、違法性が阻却されるのですから、そのために違法阻却の要件を正当防衛に比して厳しく定めているわけです。正対正の関係と言われます。だから、手段の補充性、法益権衡の原則まで要求されています。
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条文は下記の2人が書いた通りです。


六法全書を開けば直ぐに分かることです。

ちなみに、警察官と消防士は緊急避難は認められません。

この回答への補足

六法全書が手元にありませんでした(@_@;)
補足、ありがとうございました。

補足日時:2004/10/24 20:52
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36条が正当防衛で、37条が緊急避難だったはず。

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(正当防衛)(緊急避難)だと思いますよ。

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