私は、危険な人に大しても、瞬時に頭を働かせてどうしても相手の急所をついてしまい、もしもの場合、どう相手を怯ませたら良いのか判らないので・・・ 日常の周囲の防衛知識として知りたいのでお願いします。
よくいる空き巣をする犯人がいたとしたら、 どこまでが正当防衛となりますか?
金属バットや刃物で 犯人をひんし状態にさせたとしても正当防衛となるのですか?
突然、暴行を受けた場合反撃をして犯人を怪我させたりした場合は、暴行を受けた側も罪を問われるのですか?
正当防衛についてどこまでが正当なのかが判りません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93% … 犯人に襲われそうな時に 襲われそうになった人は、安全のためにスタンガンなどの危険物などを使用して危険を回避すると言うのも正当防衛となるのですか?
万が一、危険を回避する手段として物を使って犯人を死なせた場合も正当防衛となるのですか?
(これらは、例えです。これらはフィクションです。
非常識な私ですみませんが、よろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
> 悪い人間がいたら、即 手錠をかけてやります。
そうですか。
がんばってください。
> このサイトで販売されているものは、普段持ち歩いて警察に捕まったりされないのですか?
警察は、不審者であると言う理由だけでは逮捕は出来ませんので、心配無いでしょう。
過去にそういう事例は知りませんが、その行為単体で逮捕される要件になるとすると、軽犯罪法違反でしょうか。
どちらかというと、なぜそんな物を持ち歩いているのか?職務質問に対してゴネた所で公務執行妨害とし、そういう物を持っていたという事で量刑が重くなるとか。
> 手錠をたくさん犯人の手に付けないと逃げますからね。
そのサイトで販売している物は、価格帯からして、おそらくは事故防止のために自力で外せる、引きちぎれるようになっている物です。
そんなに高くないですから買ってみれば分かると思いますが、質問文の目的では役に立たない可能性が高いです。
また、いきなり手錠なんかかけようとしてくる相手に対しては、殴り倒しても正当防衛が成立するかも知れません。
--
防犯活動に興味があるのでしたら、下記のような団体に参加してみる事をお勧めします。
会費等が必要なようですが。
日本ガーディアン・エンジェルス
http://www.guardianangels.or.jp/
こちらは、護身術の訓練なども行なう、比較的積極的な団体ですが、それでも活動の指針はまずは声かけ、注意、話し合いからです。
いきなり手錠なんか取り出せば、無用のトラブルになる事は必至です。
--
> ← は急いでたもので付けてしまいました。
引用の処理などは適正に行なわれており、問題ないと思います。
自分が気になったのは、それ以外の点です。
ありがとうございます。
普段凶器でもないものをカモフラージュして 警察に不審者と見られないようにします。
質問内容から脱線するため、一度締め切ります。 ありがとうございました、
No.8
- 回答日時:
> 悪い犯人を、無理やり 拘束した結果 犯人が怪我をした場合でも問題ないのですか?
誰もそんな事は書いていないのですが…。
問題あるか、問題ないかは、第三者(検察や裁判所)が判断しますと、前述の通りです。
> 犯人を拘束して、警察に身柄を渡す前に エアガン等で犯人を苦しめても良いのですか?
誰もそんな事は書いていないのですが…。
必要な行為なら、正当防衛として不問にされる可能性はありますが、常識的に考えて無用に拘束したものを傷つける行為であり、あなたが暴行罪や傷害罪などに問われます。
ああ そうですか・・・ ありがとうございます。
> ← は急いでたもので付けてしまいました。
悪い人間がいたら、即 手錠をかけてやります。http://www.body-guard.jp/kate/caf.htm このサイトで販売されているものは、普段持ち歩いて警察に捕まったりされないのですか?
手錠をたくさん持って 犯人の手と 足にはめて ロープで縛って警察を良いんですよね。 手錠をたくさん犯人の手に付けないと逃げますからね。
No.7
- 回答日時:
> 普通は、過剰防衛と思われることをやっていないのに 検察や裁判所が過剰防衛だ! と判決を下すのですか?
普通に過剰防衛だと思われることをやっていなければ、検察や裁判所は過剰防衛でないと判断を下しますよ。
> 正当防衛 をして犯人の身柄を拘束して警察に身柄を引き渡しても、
「正当防衛をする」という事は出来ません。
裁判の結果、その行為が正当防衛と認められたり、認められなかったりするだけです。
買い物してないのに、店先で「お釣りをよこせ」ってゴネるようなもの。
> 冷却液で驚く犯罪人でしたら、私なら直ちに身柄を拘束します。 力で拘束をしないで頭を使って拘束します。
ぜひ、そうして下さい。
自分だったら、可能であればその場から逃げて110番通報しますが。
> 犯人を拘束して身柄を警察に引き渡したら、私はどうなりますか? 即刑務所行きですか?
現行犯逮捕を行なった当事者あるいは事件の被害者として、警察に事情を聴取されるかと。
「正当防衛で犯人をぶっ殺しました!」
と、死体を引きずって警察に出頭したとすれば、即留置所には入れられるかも知れません。
刑務所に入るのは、裁判で有罪の判決が出た後になります。
悪い犯人を、無理やり 拘束した結果 犯人が怪我をした場合でも問題ないのですか?
犯人を拘束して、警察に身柄を渡す前に エアガン等で犯人を苦しめても良いのですか?
No.6
- 回答日時:
> 犯人に向かって、冷却液(液体窒素?)を犯人の顔に噴射して犯人を追い払うのはやっていい事ですか?
やらないで済むのなら、やらない方が良いでしょう。
冷却液だから必ず正当防衛になるって事もあり得ません。
前述したように、あくまでも第三者(検察や裁判所)が客観的に判断します。
> 数十秒程度では死にいたるまでは行きません。
相手が驚いて、足を滑らせて転倒して、頭を打って死亡したら?
>前述したように、あくまでも第三者(検察や裁判所)が客観的に判断します。
普通は、過剰防衛と思われることをやっていないのに 検察や裁判所が過剰防衛だ! と判決を下すのですか?
正当防衛 をして犯人の身柄を拘束して警察に身柄を引き渡しても、私も 警察で事情を聞かれたりするのですか?
>相手が驚いて、足を滑らせて転倒
冷却液で驚く犯罪人でしたら、私なら直ちに身柄を拘束します。 力で拘束をしないで頭を使って拘束します。
犯人を拘束して身柄を警察に引き渡したら、私はどうなりますか? 即刑務所行きですか?
No.5
- 回答日時:
状況や客観的な根拠に基づいて第三者(裁判所)が判断します。
必ず正当防衛となるというケースは余程特殊な条件になるのでは。
(自分が既に重症を負っている事が前提とか。)
・そういう状況にならないための努力を怠ったのなら、難しいかも。
・自分が逃げられる状態なら、厳しいです。
・いきなり殴ったり、スタンガンを使う前に、警告を行なったが相手が怯まなかったので「やむを得ず」とかであれば、正当防衛性を主張する要件にはなり得ます。
・相手に傷を追わせた後で、適切な救命措置を行ったかとか。
> 危険を回避する手段として物を使って犯人を死なせた場合も正当防衛となるのですか?
なったとしても、正当防衛は必ずしもお咎め無し、無罪を意味するものではありません。
通常なら殺人罪で無期懲役などになる所を、執行猶予が付いたりとか。
格闘技のプロがやむを得ず反撃した場合でも、正当防衛性が認められて、一般人の事件と同じ程度の裁量になるとか。
そうですか・・・ ありがとうございます。
犯人に向かって、冷却液(液体窒素?)を犯人の顔に噴射して犯人を追い払うのはやっていい事ですか? 冷却液は、ホコリを風で飛ばす道具で、缶を逆向きにして噴射すると冷却液のようなものが噴射されます。
液体窒素のようなもので、相手の顔に凍傷等犯しても 正当防衛ですか? 液体窒素は、長時間吸い続けると、死にいたる場合もありますが、数十秒程度では死にいたるまでは行きません。 これは過剰防衛とならないのですか?
液の噴射は、暴行等の乱暴な防衛手段ではないので、心配になりお聞きになりたいのですが・・・
No.2
- 回答日時:
つまりですね、自分の安全のために回避出来るのに十分な程度での反撃により、結果死に至らしめたとしても、正当防衛が適用される可能性が高いと言えますが、基本的に危険回避のために命を奪う必要はないのに命を奪うと分かりきっている武器を用いての反撃は過剰防衛と判断される可能性もあると言えるでしょうね。
スタンガンの例えが出ているので、それで例えるなら、犯人がひるむ程度の物や、やけどを負う程度の物であれば、正当防衛となるが、わざわざチューンナップしたような、人間の命を危険に晒す物を使用した場合は、所持理由についても追求があるし、命を危険に晒すとわかりきったものを使用したわけですから、殺意があると過剰防衛と判断される可能性もあると言えるというわけです。
No.1
- 回答日時:
>よくいる空き巣をする犯人がいたとしたら、 どこまでが正当防衛となりますか?
>金属バットや刃物で 犯人をひんし状態にさせたとしても正当防衛となるのですか?
法律論で考えるから混乱するのです。
結局のところ、「空き巣」に対しては相当な範囲で正当防衛が認められます。
(すでに「侵入」されているわけですから。)
この場合は”屋内”であることがポイントです。
場合によっては"逃げ場"が無いわけなので。
ポイントは「殺されると思った」と証言することです。
(相手に「殺してやる」とか「死ね」と言われた、と証言しても構いません。)
これで「誤想防衛」という扱いになります。
(殺されると「錯誤」したのだから仕様が無い。ということ)
なお、犯人がいくら釈明してもまず受け入れられません。
(警察、裁判とも。)
相手が素手ならば半殺し。(瀕死)
相手が武器を持っていれば最悪殺しても「正当防衛」です。
ただ、致死性のある「罠」を仕掛けた場合は「過剰防衛」となりますので注意してください。
>突然、暴行を受けた場合反撃をして犯人を怪我させたりした場合は、暴行を受けた側も罪を問われるのですか?
突然ならばほぼ問題なし。
ただ、相手に与えた怪我の度合いによっては「過剰防衛」
屋外の場合はまず”逃げることができるか?”という判断が先です。
ある程度反撃して、犯人が戦意を失っているのに暴行を続けて死なせた場合は
どう考えても「過剰防衛」です。
まず、「逃げろ」ってことです。
>万が一、危険を回避する手段として物を使って犯人を死なせた場合も正当防衛となるのですか?
問題ありません。
スタンガンでショック死。などもあります。
警官ですら、そういう事件を起こしていますから。
そんなことまで想定していられる状況でないことをアピールすればOKです。
この回答への補足
家などに、防犯のための仕掛け (画鋲や空き巣防止のために、窓際に危険なものを配置したり、 犯人が焦った時に引っ掛かるようなトラップ) などは、「危険物は、私の部屋の汚さです」と供述したら、警察は理解しますか?
画鋲を、窓際大量に落として そこに空き巣が入って 大量の画鋲を踏んだりして転んだりして犯人が死亡した場合は、過剰防衛にはなりませんよね?
私は、何故か何でもいたずらしてしまいますので、 空き巣のような悪い人間が自分の家に侵入した時に酷い目に会うような仕掛けをしてしまいそうで心配です。
空き巣は、私の仕掛けた罠のある窓から侵入して 犯人が怪我したりしても、 過剰防衛となるのですか?
そうですか・・・ ありがとうございます。 参考になりました。
やっぱり、屋外で万が一のために工具や刃物を携帯するのは銃刀法違反になりますよね?
スタンガンを防衛のため携帯して、 もし暴行事件などで逃げる隙が無い場合相手の急所にスタンガンで攻撃してから逃げる ても大丈夫ですよね?
スタンガンは、防犯用にもありますから、 相手の急所めがけてスタンガンで「バチッ」とやっても死んだりはしませんよね?
防犯用品で犯人を死なせた場合も正当防衛ですよね?
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