A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>>銃刀法が所持を禁じている刀剣類とは、「刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ」(銃刀法2条2項)です。
よって、例えば、包丁やカッターナイフの所持は禁止されていません。包丁は銃刀法の規制の対象です。カッターナイフは刃物ですので軽犯罪法の対象ということになりますが、護衛のために携帯するというのは「正当な理由」にはあたりませんので、どちらも違法です。裁判所は護衛のためという理由での所持は認めません。しかしカッターナイフを所持していても拘留または科料ですので、事実上所持が認められていると考えることはできますね。
>>また、正当防衛は、緊急避難と異なり比較的緩やかに適用されています。実質的に機能していない、という意見もあるようですが、検察官の裁量次第で起訴されるおそれがあることがその理由だとすれば、少々見当違いです。正当防衛は違法性阻却事由であって、構成要件該当性は阻却されないので常に起訴は可能です。正当防衛に該当する行為は「罰せられない」のであって、「起訴されない」という意味はもともと含まれていないのです。
別に見当違いではないのでしょう。代用監獄等による勾留制度は被疑者の自由を著しく侵害するもので刑罰に似た性格を有していますし、もし勾留請求されなかったとしても、正当防衛を行っている以上被害者は裁判にかけられて有罪になるか無罪になるかの綱渡り的な地位に置かれます。
その点、相手の攻撃に対して素直に逃げていれば裁判にかけられる可能性は著しく低くなるのです。瓜田に履を納れずという格言がある通り、捕まる可能性があるぐらいならば、単に逃げていた方が無難なのです。つまり逮捕されて勾留される、そして間違えれば有罪になってしまうような正当防衛は被害者には使いにくく、十分に機能はしていないのです。
No.11
- 回答日時:
携帯が禁止されているのは、刃物のうちごく限られた一部にすぎません。
銃刀法が所持を禁じている刀剣類とは、「刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ」(銃刀法2条2項)です。よって、例えば、包丁やカッターナイフの所持は禁止されていません。
また、軽犯罪法が禁じているのは「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯」することです(軽犯罪法1条2号)。正当な理由がなく、かつ、隠して携帯することが禁じられているのです。
よって、銃刀法の禁止に該当しないカッターナイフなどを公然と携帯すれば、法に触れることはありません。
余談ですが、もともと所持が禁止されている刀剣類を携帯しそれを正当防衛の手段として使用した場合、殺人罪や傷害罪の罪責は問われませんが、銃刀法違反の罪責を問われるのは当然です。「刀を所持すること」は正当防衛の行為ではないからです。ただ、通常所持が禁止されている兇器を使用しても、それゆえに正当防衛の成立が妨げられることはありません。
また、正当防衛は、緊急避難と異なり比較的緩やかに適用されています。実質的に機能していない、という意見もあるようですが、検察官の裁量次第で起訴されるおそれがあることがその理由だとすれば、少々見当違いです。正当防衛は違法性阻却事由であって、構成要件該当性は阻却されないので常に起訴は可能です。正当防衛に該当する行為は「罰せられない」のであって、「起訴されない」という意味はもともと含まれていないのです。
No.10
- 回答日時:
大陸の拳法を学んでいる者です。
>棍棒のようなものを~
これ持ってるだけ、じゃなくて持っている理由で捕まったり捕まらなかったりします。
持っていて、『護身のため』は人を傷つける目的のために持っていると判断されてまずいそうです。が、棍を『武術を学んでいてその帰りです』とか、ナイフを持っていても『鉛筆削りのため』とか正当な理由があれば問題は無いです。
本題に入ります。
>法律はどのように自分の身を守れ~
多分何も言っていないと思います。
正当防衛もどっからどこまでってのも難しいし・・・。
私にはただひたすら『逃げろ』って言ってるとしか思えません。どのような状況であるにしろです。
No.9
- 回答日時:
なお正当防衛について少々誤解があるようですが、法律は単に逃げること以上の行為を認めています。
たとえば身の危険を感じた場合には相手を殺してしまったとしても殺人には原則として問われません。これが刑法が認める正当防衛の建前です。しかし実際にはどうかと申しますと、非常に怪しい部分が残ります。なぜなら検察の裁量が大きすぎるからです。検察官が仕方がない、正当防衛だと思えば即不起訴処分で釈放されますが、逆に違法だと判断されれば裁判が終わるまでの間、拘置所に入れられてしまうのです。それに加えて有罪かどうかを判断するのは裁判官ですから、自分が正当防衛だと思っていても、裁判官の手違いで有罪とされてしまう可能性も残ります。
つまり現行法において、正当防衛であるとして加害者に対して反撃の態度に出ることは危険な場合が多いのです。正当防衛という条文は実質上機能していないのです。
しかし私はこの法律の適用の状況を憂いて、もっと正当防衛を認めるべきだとか、凶器を携帯すれば良いなどとは思ったりはしません。なぜならいくら加害者とはいえ、実際に正当防衛として反撃して死なせてしまったら、深い罪の意識に苛まれてしまうからです。正当防衛とはいえ、自分の手で人を殺してしまったことには変わりがないのです。
毎日なぜ殺してしまったのかという罪悪感に苛まれ、刺されたときに加害者が見せる苦悶の表情、傷口から道路に黒い血液が絶え間なく流れ出す光景が脳裏にフラッシュバックすれば、私は正常な精神ではいられなくなってしまうでしょう。ですから、そのような状況に陥って私の生活が狂わされるぐらいならば、何者かが襲ってきたら真っ先に逃げることを考えた方が良いと思ってしまうのです。
No.8
- 回答日時:
正当防衛下であっても凶器を所持することは犯罪ですから、凶器を持って反撃する限りは無罪たりえないことになります。
そこで何を携帯すれば良いのかということになりますが、携帯電話や防犯ブザーなどで身を守るしかないですね。皆さんの中には刃物を携帯させない現行法はおかしいと仰いますが、正直驚きました。護身のために刃物の所持を認めてしまえばそれこそ社会の不安を招き大変危険です。もしケンカしている仲の良い友達が急にポケットからナイフを取り出して襲ってきたらどうなるでしょうか。
ナイフを持たせても、節度をもって利用する友達もいるでしょうが、頭に血が上ると何をするかわからない友達もいるのです。友達に刺し殺されてからナイフを持たせるのは悪いことだと悔やんでも遅いのです。
犯罪が増えている、自分が襲われるかもしれない、これは非常に不安に感じることです。しかしだからといって、武器を持って自衛すれば良いというのは考えが安易に過ぎるのです。現にアメリカは武器を銃を持って自衛することを憲法で保障していますが、その護身のための銃が犯罪に悪用されてしまうことが社会問題になっているではないですか。
No.7
- 回答日時:
♯6の方に対して反論というか質問ですが、おっしゃるように事実襲われたときに防御として携帯している刃物で自己防衛をするのは確かに正当防衛となることがあるかと思います。
しかし銃刀法や軽犯罪法によりそれらは所持を禁じられているものですので、何もない段階で警察官に職務質問をされ所持しているところを見つかればそれは違法なものとならざるを得ないと思います。
お出しになられている判例も現実に襲ってきた加害者との関係で正当防衛を認めているにとどまるものだと思いますが。
No.6
- 回答日時:
誤解されている方が多いようですが、わが国においても違法な力に対しては身を守るために必要な実力行使が可能です。
襲われたら反撃すればよいのです。反撃として相応しい程度であれば、手近にある棒や石を使っても構いません。法は、これを正当防衛として許容します。また、ある程度の準備をしても構いません。古い判例ですが、襲われることをある程度予想し護身用の「あいくち」を携帯していた被害者が、背後から出刃包丁で切りつけてきた加害者を「あいくち」で刺殺したケースを正当防衛と認めています(大正14年6月27日大審院判決、新聞2423.5)。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
私は違法にならないような武器を持ち歩いてます。
その使い方の練習もしています。
何を持ち歩いているのかは書きません。
但し、襲われることがあってもこれを実際に使うことはまずないでしょう。
なぜならば、使うために持っているのではないからです。
習熟した武器(武術・武道・格闘技等でも同じだと思います)があると、いざ襲われたときも、少しですが余裕ができ、逃げる隙を見つけることができます。
つまり、自分に余裕を持たせるために持ち歩いているわけです。
いよいよ追い詰められてとか、多数に包囲されるような状況になったら迷わず使うと思いますけど。
これを逆にいうと、使う訓練をしていない武器というのは、全く役に立たないという事です。
実際にはおそらく逆効果になるでしょう。
dragon77 さんが、仮に拳銃や日本刀を持っていて襲われたとしても、おそらく本番では全く使えないどころか、その武器に夢中になってしまって、身動きできなくなってしまうと思います。
法律に関しては私もナンセンスだと思います。
しかし法は法ですから、やっぱり日本では逃げる以外の事をしてはいけないと言ってるようにしか思えないですね。
No3 さんと全く同感です。
No.4
- 回答日時:
まずひとつ。
使えない武器をもっていても意味ありません。本気で囲まれたら使いなれてないナイフなんてたいした意味はありません。結局、襲われたら逃げるしかありません。大声で叫んでも、防犯ブザーなんか持っていても、相手が本気ならまわりの人達がたすけてくれる前にぼこぼこにされるでしょう。それに最近の人はめったにたすけてくれません。親切な人が警察をよんでくれても10分ぐらいはぼこぼこなぐられるだけです。そして死人でも出ない限り警察も犯人を逮捕してくれることはほぼないです。
どうすればいいか?という疑問には、そうなってしまったらどうしようもないのです。
危ないことには近づかない。これは鉄則です。
その上で、そういうことを許さない社会が必要ですが、仮に今、最高の方法でつくりはじめても完成するのは20年後ぐらいでしょう。
法律は身を守ってくれるものではないということです。
No.3
- 回答日時:
おっしゃっていることは、まさしく現法の「穴」です。
現在の法律では、護衛のための「武器」を持つ事ができないため、身を守る事ができません。
仮に武術に精通していて、反撃することができたとしても、正当防衛は「相手の思惑を打ち消す程度」までしか成り立ちません。
たとえば同じパンチでも、敵が自分を殺すつもりだった場合は相手を殺してもいいですが、ただ押し倒すだけのつもりだった場合、受け止めることしかできないのです。
これって変ですよね?(^_^;
相手の心を読まない限り、敵が自分をどうしようとしているかなんて分かる訳がないんですから。
結局、違法な力に法律の範囲内で対応しようとするのがそもそも間違いなのだ、とすら思えてきます。
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