dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ムカつく上司に肩をトントンと叩かれた瞬間にぶち殴っても正当防衛になりますか?

A 回答 (3件)

【結論】


正当防衛には、なりません。
本件の場合、正当防衛(刑法第36条第1項)や過剰防衛(刑法第36条第2項)には該当せず、むしろ傷害罪(第204条)や暴行罪(第208条)に問われる可能性が極めて高いですね。

【説明】
「正当防衛」とは、急迫不正の侵害から自分や他人の身を守るために、やむを得ず行った行為のことを言います。(刑法第36条第1項)
このため、正当防衛が認められることで、本来なら違法行為となるものも違法として扱われなくなり、刑事罰を受けないことになります。

しかしながら、ご質問記載のような場合、正当防衛の法律上の要件を満たしていないことから、むしろ傷害罪や暴行罪などの刑事責任を問われることになるものと思われます。

また、以上は、刑事上の問題でありますが、民事上においても不法行為による損害賠償(民法第709条)を求められる可能性があります。

●刑 法
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    • good
    • 2

なりません。



過剰防衛にすらなりません。

ただの暴行罪になります。


正当防衛が成立するためには、
急迫不正の侵害があり、
その侵害に対する防衛行為である
ことが必要です。

そもそも、急迫不正の侵害がありません。
肩をトントンでは急迫不正の侵害とは
言えません。
    • good
    • 1

過剰防衛になります

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!