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いまいち解釈が難しくよく分からないので、私にも分かるレベルまで下げて教えていただけたら幸いなのですが。

例えばですが

Aさんが居酒屋などで急に態度が気に入らないや目が合っただけでガンをつけた、などの言いがかりをつけられたとします。

その場に居合わせた周りの人もAさんはガンをつけるような素振りはなく、普段の素行も真面目な方であると裏づけが取れたとします。

そしてAさんはからまれて表に連れ出され、言葉で脅しをかけられた上に胸倉を掴まれて突き飛ばされたりしたとします。

ここで身の危険を感じたAさんは相手を殴ってしまい、骨折をさせてしまったとします。

するとこれは正当防衛なのでしょうか??

言葉の脅しの中には殺すぞ!などの文句も入っていたとします。

これが正当防衛じゃないとすると、このケースに当てはめるならどこまでされた上での反撃なら正当防衛なのでしょうか?

変な質問で申し訳ありません。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

正当防衛について、誤解して理解している人が


多いようですね。

正当防衛は『正』と『不正』 の問題です。
相手は悪いことをしているんですから、逃げる義務
など存在しませんよ。
他に方法がなかった、などの条件も不要です。
簡単に逃げられるのに、逃げなかったから、とした
下級審判例もありますが、学者からは強い批判を
受けてます。
相手よりも強力な行為をしなければ、防げません。
だから、相手の攻撃よりも少ない行為、などという
条件もありません。
あと、正当防衛は行為無価値の問題ですから、生じた
結果云々は原則、問題になりません。

以上は刑法の教科書に書いてあることです。

ただいえることは、ケンカと正当防衛は違う、という
ことです。
実際には、ケンカなのか、正当防衛が成立するのかは
微妙な場合があります。
他の回答者さんたちは、その辺りを混同しているように
思えます。

”Aさんはからまれて表に連れ出され、言葉で脅しをかけられた上に胸倉を掴まれて
 突き飛ばされたりしたとします。
ここで身の危険を感じたAさんは相手を殴ってしまい、骨折をさせてしまったとします。”
     ↑
正当防衛が成立するためには、必要性と相当性が要求されます。
相当性であって、最低性ではありません。悪いのは相手なのですから。
(1)必要性
 突き飛ばされるなどの暴行を続けて受けるような客観的状況に
 あったかどうかが問題になります。これで終わり、というような
 状況では必要性の条件は満たしません。
(2)相当性
 殴る行為が、相手の暴行と比較してどうか、が検討されます。
 相手は悪い奴なのですから、厳格な均衡は要求されません。
 その殴る行為がどの程度のものであったのか、
 骨折させたという結果は、原則問題になりません。
 骨折させるような行為であったか、が問題になります。
 これは、その殴る行為を具体的に調べないと何とも言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/02 07:36

正当防衛にはならないと思います。



正当防衛になる条件の一つに相手の行ってきた行為と同等以下のもので対応する必要があります。例えば窃盗に入った者を射殺してしまった場合は正当防衛にはなりません。

この事例では突き飛ばすという暴行に対し骨折させるという傷害で対抗しているので正当防衛ではなく過剰防衛になります。

また正当防衛になるには予期できない突発的な事に限られます。
この事例では事前にがんつけられたり絡まれたりしているので突発的とまでは言えないと思います。 

さらにもう一つ正当防衛の条件にそれしか対応策がなかった場合に限られるというものがあります。この事例でも、もし逃げられる可能性があったり店の人に警察を呼ぶなどすることが出来たとしたなら正当防衛にはなりません。

基本的に正当防衛というものはそう簡単にはならないものなんです。
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逃げれば済むときに,反撃するのはどう考えても正当ではありません。


正当なのはそれしか手段がないときにそうする場合です。
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基本的には反撃すれば全部アウト。


必要最低限の防衛行動のみ正当防衛と認められる。漫画とかの小説・ドラマの中で使われるようなものは実は正当防衛にならないことが大半。普段の素行とか、先に何をしたかとか、言いがかりの正当性は全く考慮されない。

ご質問の例ならば、突き飛ばそうとする相手の腕をつかむ程度なら正当防衛。殴ったらダメ。

周囲に逃げ場が一つもなく、助けを呼ぶことが物理的に不可能であり、生命・身体に正に危険が及んでいる状況ならば、逃走・自己防衛のためのに必要な最低限の暴力が認められる。突き飛ばすとか、押し倒すとか組み伏せるとかその程度。

拳を握りこんで殴る必要性がない場合が大半なので、両者ともに暴行や傷害の罪に問われます。
万が一、殴って骨折させたとしても正当防衛と認められるとしたら、相手を骨折させなければその場を逃げられないほどの重症を負っていること。ナイフで刺されたり、走れないくらい暴行を受けているならば正当防衛とされる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/02 07:35

いいえ該当しない。



逃げ場も何もない、対応措置を執らなければ我が身が確実に危ないという非常に差し迫った時に、必要最低限の実力行使に対して認められるだけなので、それは単なる喧嘩。


口で殺すのなんのと言われて実際に死んだ人が居るとは聞いたことがないし、表に出たんだから走って逃げれば済む話。


精々が情状を汲んで貰える程度。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/01 21:47

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