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昨日、コンビニ強盗のテレビを見てふと思いついたのですが。

例えばの話で申し分けありません。

コンビニに買い物に行きました。客は私一人。
強盗が一人入りました。店員を脅しています。

私は店の商品のウィスキーのボトルを手に取り、背後から強盗の頭部を一撃。

強盗は頭部を割り悶絶。骨折もしました。入院する羽目になります。

私は法的にどうなってしまいますか?(殺してしまった以外の場合)

また、コンビニ店員が強盗にその様にした場合もどうなりますか?

A 回答 (12件中1~10件)

私も#11さんの回答に賛成です。



#10さんの回答は線路に突き落としたり、拳銃で撃たれたりと、論点がずれていると思います。
また「必ずしも~」とおっしゃているということは、例外もあるということを述べただけですので、裏を返せば「通常は正当防衛になる」ということですよね。私達回答者も具体的な事案に対して回答しているわけではありませんし、質問者の方もあくまでもそういうような場合を想定しているにすぎません。ですから私も想定として回答を述べさせていただきました。

>表にいた仲間が目撃し、拳銃で撃ち殺されるかもしれません。また、貴方には見えなくても、強盗犯が凶器を所持していた場合、貴方が怪我をすることもあります。

回答の主旨がちょっとわからないです。質問者はどんな危険があるのかを聞いているわけではないと思いますし、これからそういうことを積極的に行うと言っているわけでもありませんので、何をおっしゃりたいのか不明です。専門家ということなので明確な回答を期待しておりましたが残念です。

この回答への補足

皆様、いろいろお教え頂きありがとうございます。

店員がナイフで刺された、拳銃で撃たれた。
私は見てみぬ振り。。。。


人の命が失われることもあると思います。

皆様の回答を読んで見ますといろいろな意見があり、
どうしたらいいのかと迷ってしまいます。

こういった前例は今までなかったのでしょうか?



ここで締め切りたいと思います。

補足日時:2003/09/22 10:53
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傷害罪になるとは思えません。



刑法第16条に
「罪を犯す意無き行為は之を罰せず。但し法律に特別の規定ある場合はこの限りにあらず」
(仮名遣い改変)
という条項があります。
つまり、犯意がないと、過失致死・傷害以外の犯罪にはならないということです。

仮に、強盗が訓練の犯人役に過ぎなかったとしても、
強盗(役)をなぐりつけた「あなた」は、傷害行為を行おうと思ったわけではなく、
正当防衛に該当する行為を行おうとしたわけです。
罪を犯す意志(犯意)が無いので、傷害罪には該当しません。

ただし、刑法209条の過失傷害罪又は210条の過失致死罪には問われる可能性はあります。
過失傷害・致死には懲役刑が無く、傷害罪・傷害致死罪より、はるかに軽い刑です。
また、これは親告罪なので、やられた側が告訴しない限り罪にはなりません。
防犯訓練ではねられた犯人役も、たしか、告訴しなかったのではないでしょうか。

また、「普通、訓練だとわかるだろう」という場合、
211条の重過失致傷・致死となります。
「訓練かもしれない」と考えてみる必要はありますが、
当然に必要な注意を払ったとしても、防犯訓練と本当の事件との判別が着かない場合、
重過失致死・致傷の用件を構成しません。

さらに、盗犯防止法(盗犯等の防止及処分に関する法律)によっても、
現実の強盗とまちがう相当な理由があれば、正当防衛に該当するとされ、罪にはなりません。

ついでながら、
ホームの痴漢を線路に落として殺したら、
そりゃあ、当然、過剰防衛となりますが、
問題となっているケースとは関係ないと思います。
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 必ずしも、正当防衛が認められるとは限りません。


 貴方が強盗だと思っていた相手が、実は防犯訓練の犯人役に過ぎなかった場合です。犯人役に強盗の意思は無く、店員に危害が加えられる恐れが無かった場合、貴方が勝手に強盗だと思い、ビンで殴り怪我をさせた場合、誤想防衛になります。勿論、正当防衛は成立せず、貴方は、怪我をさせた治療費と、壊した商品の代金を支払わなければなりません。傷害罪もありうるでしょう。
 実際にあった話ですが、郵便局で防犯訓練があり、犯人役が金を奪って外へ逃げた所へ、訓練だと知らない人が本物の強盗だと思い、犯人役に車でぶつかって、犯人役の警察官が怪我をしたということがありました。車でぶつかった速度によっては、傷害罪、或いは傷害致死の可能性もあったでしょう。
 ホームで酔っ払いに絡まれている女性を助けようとして、突き倒したら線路に落ち、電車にはねられて死亡したという場合はどうでしょう。過剰防衛になるでしよう。
 貴方が、正義感で犯人の背後からビンで殴りつけようとしている所を、表にいた仲間が目撃し、拳銃で撃ち殺されるかもしれません。また、貴方には見えなくても、強盗犯が凶器を所持していた場合、貴方が怪我をすることもあります。犯人を捕まえることができれば万々歳ですが、怪我をすることがあることも忘れないで下さい。
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みなさんあまりにも無責任な回答が多いと思います。

「傷害罪」になるという回答です。これは間違いです。これは正当防衛が認められるケースですので、傷害罪ではありません。もしこれを傷害罪にしてしまうと、他の方がおっしゃるように「見て見ぬふり」とか「さわらぬ神に祟りなし」のように、犯罪に対して無関心になってしまいますよね。
ただしやりすぎると過剰防衛になるのは周知のとおりです。
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いわゆる第3者による正当防衛の問題ですね。


当然、可能性という意味では傷害罪に該当する可能性もありますが、このケースの場合においては正当防衛が認められそうです。そして盗犯防止法によっても、同様の判断を下すことができます。

しかし、警察や検察の判断によってはあなたは起訴されてしまうでしょうし、裁判官が判断を誤ればあなたは有罪になってしまいます。そして、例え無罪を勝ち取れたり、警察からお咎めなしになったとしても、周りの人から人殺し呼ばわりされるかもしれませんし、正当防衛とはいえ犯人を殴ってしまったことにつき、あなたが良心の呵責に苛まれることも考えられます。ですから、手を出すのはそれこそ最後の手段にしたほうが良いでしょうね。
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法律的にどうなのかというご質問ですので傷害罪に問われる可能性があるというお答えになります。


状況から情状酌量のうえ無罪になるとは思いますし起訴に至らないかもしれませんが、傷害罪として起訴される可能性は存在します。

コンビニの店員が同様の事を行っても傷害罪が問われる可能性はあります。
余談ですが私はコンビニでバイトしていた経験がありますが「抵抗するな」と教育を受けました。
レジ金は5万円も入っていませんし、通報ボタンはレジの真下にあります(無音、店外に緊急ライト点滅および休憩室、警察への自動通報)
ですので基本的に客の立場なら危害のないところまで避難し、可能であれば通報で良いと思います。
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私も、絶対に正当防衛が成立するかどうかは


微妙かと思います。
しかし、お尋ねの文面を読んだ限りにおいては
無罪放免の可能性が高いと思います。
つまり傷害罪を問われても、嫌疑不十分で結果として
不起訴というパターンです。
貴方は、相手に傷害を負わせる事を目的としたのでは
なく、強盗を阻止する、あるいは店員を守るのが目的
だと思います。

その強盗が、店員をどのように脅しているのか?
例え、素手のように見えても懐に刃物を隠し持っている
かもしれません。強盗をするからには、その時には
見えずとも何らかの凶器を隠し持っていると考える
のは妥当な判断です。

・・・と、私は思います。
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だいたいコンビニのマニュアルは強盗には逆らわず


お金を渡してすみやかに出ていってもらう
が一般的です。そのために防犯カメラや 通報装置?
などがあるんですから。
これは従業員(アルバイト)や他のお客の生命の
安全をはかるためでもあるわけです。

さて ご質問の場合ですが 確かに正当防衛の
条件にはあてはまりますが 強盗の目的はあくまでお金です
本当に殺されそうな場合 無我夢中で近くにあったビンで
応戦したためそのような怪我をさせた という場合は
認められるかもしれませんが おそらくこの場合は
過剰防衛ということになると思われます。
どちらになるかは微妙なラインですので 起訴されるかどうかは
難しい判断です。
武道の心得があるなら できれば凶器を叩き落す
これくらいがベストな対応でしょうね
まぁ木刀みたいな都合のいいものは現場にないでしょうが
手の骨を折ったくらいじゃ死にませんが 頭はまずいですね。
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 強盗の脅し方の態様によって違いますが,刃物を振り回していたり,ガソリンをまいたようなケースであれば,罰せられないことになるでしょう。


 強盗犯を殴りつけた行為は刑法204条の傷害罪に,商品のウィスキーボトルを壊した行為は刑法261条の器物損壊罪にそれぞれ定める行為とはなりますが,前者は正当防衛(刑法36条),後者は緊急避難(刑法37条)で罰せられないことになるでしょう。
 正当防衛というのは自分だけでなく,他人の権利を防ぐ場合にも適用されます。
 ケースによっては,誤想防衛,過剰防衛,過剰避難などさまざま考えられます。参考URLや刑法の当該条文を読んでみてください。

参考URL:http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm
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刑法第36条に正当防衛についての条項があります。


それによると、

(1)「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛する為已むことを得ざるに出でたる行為は之を罰せず」
(2)「防衛の程度を超えたる行為は情状により其の刑を減軽又は免除することを得る」
(仮名遣い改変しました)

とあります。

質問のような状況の場合、「急迫不正の侵害(強盗)」に対し、
「自己又は他人の権利を防衛する(店員の生命・店の売上金)」
という条件に合っていることはまちがいありません。
唯一、「已むことを得ざる」行為だったか、ということが問題になります。
これが認められれば正当防衛が成立します。

犯罪の危険度に比較して、あまりにも逸脱した行為は
第2項の過剰防衛になります。
(たとえば、「のぞきがいたので刺殺した」など)

強盗がすでに危害を加えていたか、
ナイフでも持っていた場合は、
その危険度に対してウィスキーのボトルが逸脱した危険度を持つとは考えにくいので、
正当防衛は成立すると思います。

ただ、口だけで脅していた場合は、微妙かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/18 15:33

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