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最近アルバイトで、パチンコ屋の景品交換の留守番を頼まれる事が
有り、店員さんが不定期に現金を納めに来ます。
ある時に、店員さんが、ダンボールにお昼ご飯を入れて持ってきて
くれたのですが、その際に強盗が現金を持ってきたと勘違いして、
ナイフを持って襲撃してきました。 だけど万が一に備えて
カラーボールや木の棒を常備しており、棒が折れるくらい叩いて
強盗は退散しちゃいました。 相手が怪我しても自己防衛で言う事で
正当防衛なのか やりすぎなのかと????疑問。

その後は、景品交換所には、警備員(武道経験者)が常駐する事に
なり、警備が良くなりましたけど、その後にも強盗が来て、
即座に取り押さえられ、強盗さんは肩を脱臼してお縄になりました。
これも業務上の正当防衛ですよね。
刺されるの待って、反撃してては事が遅すぎると思うから


私の解釈では 武器を持って襲ってくる強盗に、先にダメージを
与えても 正当防衛になると思うのですが。
違うのでしたら 解釈を教えて下さい。

A 回答 (11件中1~10件)

設問のケースは、正当防衛の問題ではなく、現行犯逮捕の問題と考えるべきでしょう。



そもそも、強盗の現行犯に対しては、誰でも、現行犯逮捕ができます(刑訴法213条)。

逮捕が出来る以上、逮捕のために必要な行為も、当然出来ます。
この場合の「必要な行為」とは、当然、一定程度の暴力的行為も含んでいます(警察官も同じです)
 素手で逮捕する義務はなく、必要な限度で武器の行使も許されます(警察官も同じです)。

その結果、相手が負傷をしたとしても、明らかに過剰な行為でない限り、正当行為であるので、罪に問われることはありません。

特別の訓練を受けていない一般私人が犯人を逮捕するのですから、むしろ相手を傷つけずに逮捕することは、至難の業です。(そもそも、「逮捕」自体が暴力なのですから、現行犯逮捕ができるということは、一定限度で暴力が正当化されているのです)

家に忍び込んだ泥棒を捕まえるとき、家人がバットで犯人を殴り、無抵抗にさせてから、警察に突き出すことはよくありますし、その時、犯人が肋骨骨折などのケガを負ってしまうこともあります。
ですが、その行為が問題となることは、通常、ありません。(むしろ、通りがかりの人が、同じようにして犯人を捕まえたら、署長から感謝状がもらえるかもしれません。)

「武器を持って襲ってくる強盗」は、それ自体、強盗未遂の現行犯ですから、その犯人を逮捕するため、先にダメージを与えるのは、逮捕行為として、当然の行為です。
犯人を逮捕するため、つまり、縛り上げて警察に突き出すために必要な行為であれば、相当程度の暴力も許されます(もちろん、やりすぎはダメ)。
相手が武器を持っている以上、それに対応できる程度の武器の行使も当然です。(あくまで、逮捕のための武器の行使ですから、バットやゴルフクラブは許されますが、刃物はやりすぎとされる可能性が高いです。また、腕や足を殴打することは許されますが、頭部をバットで思いっきり何度も殴打する行為もやりすぎの可能性が高いです。)

犯人を取り押さえるときに、脱臼を負わせたとしても、通常は、逮捕行為に付随した当然の結果として許されると思われます(脱臼なら、治りますから)。

もっとも、犯人から殺されそうになり、自分が助かるためには、犯人を殺すしかないほど切迫した状況であれば、もはや逮捕目的とは言えませんから、正当防衛の問題になります(でも、そんな状況を想定しているのではないですよね?)。

強盗犯人はとても凶悪で、犯人の武器を奪おうとして、逆にやられてしまうケースも多いですから、十分に気をつけてください。
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前段は強盗が逃げたというだけで「細かい事情があまりにも不明」なので何とも言えません。

例えば棒を壁に叩きつけてそれが折れただけでもそれを見て驚いた強盗が逃げた(臆病な強盗って結構います)だけだったらそもそも「暴行罪の構成要件に該当すらしない」可能性があり、正当防衛を論じる前提を欠きます。

後段は#12の回答にあるとおり、刑法36条の正当防衛ではなくて35条の法令行為の問題で、現行犯逮捕における実力行使として必要かつ相当な範囲内かどうかという話。現行犯人逮捕の際の一定の実力行使が正当化されることがあるというのは判例も認めるところです。

>私の解釈では 武器を持って襲ってくる強盗に、先にダメージを
与えても 正当防衛になると思うのですが。

「相手の攻撃が物理的に自分に達するよりも先に反撃したことを理由に正当防衛が成立しないということにはならない」という意味ならその通りです。

この回答への補足

私の事例の場合は、従業員と二人で、カラーボールを投げつけるは、
棒を振り回して、2~3発叩いて無我夢中で、犯人が逃げ出した時には
折れてました。 3cm位の径ですから余り頑丈じゃ無いかも?? 

補足日時:2007/04/17 22:48
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この回答へのお礼

皆さん 詳しいコメント戴きありがとうございます。
自己防衛の為なら 先に手を出して相手に有る程度のダメージを
与える程度なら正当防衛になるのは判りました。
でも やりすぎには注意しないとダメですね。

警備員・ボディガードなど 業務で、護衛する方は、守るべき物を
保護するのが仕事ですので 先に手を出してしてしまう事は
大いにありうるので 問題なしですね。
VIPを守る為には、自分を盾にしても保護しますね。
ありがとう。

お礼日時:2007/04/17 22:46

仮に、私が強盗側の立場であれば、


・景品交換所に強盗の類がやってくる事は、十分予測できる。
・事前の警告などが無かった。
・ドアや窓口を頑丈にし、鍵をかけて、警察を呼ぶなどの対処は可能であった。
・催涙スプレーなどを用意しておらず、鈍器を用意していた事で、明らかに相手に危害を加える意図、過剰防衛の用意があった。
などとゴネます。

私(強盗)に何の得があるか?っていうと、
正当防衛が認められず、傷害などとなる事で、多少なりとも気分が晴れる?
正当防衛が認められないのは、慰謝料請求する際に請求額に響くでしょう。
とか?
自分のやった事はどうせ失敗したんだから、謝って、謝罪の手紙なんかで反省の意を示して、棚に上げておきます。

この回答への補足

強盗って 扉を開けた瞬間に襲ってくると思います。
中に居るなら 防犯ベル押して 助けを呼びます。

回答者さんのコメントの意味がイマイチ不明です???

補足日時:2007/04/21 11:14
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No.3さん、No.7さんへの補足として、強盗だけでなく窃盗犯などについても、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第1条1項で、「身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為」であれば、正当防衛の要件が緩和されています。

また、同条2項では、「行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽」にも正当防衛が成立するとして、要件を緩和しています。

古い下級審判例では、1項、2項とも、相当性要件を不要とする趣旨と解したものもあり、それに従うと No.3 さんの言うように、自分に向かってくる強盗について狼狽して反撃してしまったのであれば、殺してもかまわないということになりますが、妥当ではないでしょう。

最高裁は、1項については、相当性要件の緩和と判示していますし(最決平成6年6月30日)、それに従えば、2項についても相当性要件は緩和されるかもしれないがやはり必要というべきでしょう。したがって、一般の正当防衛に比べ、反撃の程度が大きくても許されます。

しかし、武器を持っていない無い強盗を殺してかまわないというのは、相当性要件を緩和したとしても、現在の法解釈としては取れないとおもいます。
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正当防衛は「急迫不正の侵害」に対して成立します。


感情論と法律論は区別して考えましょう。

強盗とはいえ、凶器を捨て投降の意思を示した時点で正当防衛が成立する可能性はないでしょう。
栓抜きで強盗した犯人を、3人で取り囲みバットでメッタ打ちにしたりしたら、過剰防衛も難しいかも知れません。因みに、栓抜きを凶器にした強盗は過去に何人かいますし、栓抜きでハイジャックした事件もあります。

あ、景品交換所の例であげた「業務上の」正当防衛ってことはないでしょう。警備員の業務は、事件・事故を未然に防ぐことで、逮捕行為ではありませんし、まして「相手を負傷させる」ってことはあり得ませんので・・・私人逮捕に伴う逃走防止の制圧行為のなかの揉み合いでの、偶然の受傷ということ判断ではないでしょうか。
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難しい問題ですよね



武器をもってる強盗ならいくらこちら側が反撃で強盗側がひるみ武器をこちら方に投げてくるならそれを取り上げてそれ以上の反撃は過剰

武器をひるんだあとも強盗が持っていたら睨み合い継続ですね、ただし変に反撃をしたらこちらがわがやられる可能性もありますから

武道をやっていても銃・ナイフには格闘家もかなわないくらいですから
正当防衛を狙っての正当防衛は場合によっては過剰防衛と取られかねませんので気をつけてください。

強盗が武器を持ってやってくる→無我夢中で物を投げつけてその時に強盗が転倒し頭を強く打ち付けて亡くなる

これなら正当防衛

強盗が武器をもってやってくる→無我夢中で物をなげつけてその時に強盗が転倒し骨折しうずくまり反撃は不可能な状態で複数回叩きつけ後遺症が残る

これなら過剰防衛

だと思います
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 刑法のことなので他人にどうしろ、こうしろとは言えませんが、私はあなたとまったく同じ考えでおります。



 家にはどこかの国の模造剣を用意してありますよ。我が家に忍び込む人は気を付けてもらいたいものです。 (^o^;

この回答への補足

私も、夜中に外の物置で物音したら 懐中電灯持ってでます。
危なそうなら 電灯投げて家に逃げ帰ります。

補足日時:2007/04/21 11:09
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警備員が取り押さえる際にはずみで肩を脱臼したのなら大丈夫


ただし、取り押さえた後で更に力を加えて脱臼させたのなら問題有りです。

相手が刃物を持っていても、こちらが棒を取り出したのを見て逃げようとしたところを叩いて怪我を負わせるのも問題です。

最低限度の防御的攻撃が正当防衛になると思う。
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 強盗相手なら、相手が武器をもっていなくても、正当防衛成立。

たとえ殺してしまっても正当防衛成立。
 
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もちろんその通りだと思いますが


危険が去ってからも(泥棒が明らかに怪我をして反撃できないとか)攻撃を加えたり
最初から急所を狙って致命傷を与えるとかだと
過剰防衛になるかも知らないですね。
ですからその棒がどれくらいの強度があるのかは不明ですが
折れるまで・・と言うのはやりすぎの可能性があるかもしれません。
打身や脱臼程度ならOKかもしれませんが。

あくまで「防衛」の範囲なら正当防衛だと思います。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
ナイフで刺されないように、追い出してから、カラーボール当てるは、
棒振り回すわで、戦意喪失してるかも知れないけど、ナイフ持ってるままでは、相手が逃げるまでは 怖くて叩いちゃいました。

補足日時:2007/04/21 10:56
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