![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
昔、自分の敷地内の庭に近所の犬、猫がおしっこやウンチするので困る、飼い主に注意してもやめなかったからという理由で自分の敷地内に毒まんじゅうを置いた。それを食べた犬、猫は死にました。という事件があったと思います。この場合、自分の敷地内であるのに動物愛護法か何かで毒まんじゅうを置いた人に責任ありとなったと思います。
以下仮定の話です。
敷地ではなく、今度は引っ越しても、鍵変えても住居侵入されるからと、家の住人が、誰か侵入したら、上から包丁が落ちてくるとか、ドアを開けた途端、ボーガンの矢が飛んでくるとか、侵入した途端死んでしまう仕掛けをして実際に侵入者が死んだ場合、罪に問われるのでしょうか?
スナイパーを数千万円で雇って、一歩でも自宅に入ったら狙撃して下さいと依頼していて実際に侵入者狙撃され死んだ場合はどうなるのでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
> では、逆に聞きたいのですが、他にどういう方法がありますでしょうか。
「殺害目的」だから、他の方法が思い浮かばないだけでは?
スナイパーに数千万円も払うなら、警備員などでも雇えば済む話でしょ?
警備員でも、侵入など、明らかな犯罪行為に対しては、「私人逮捕」できるんだから・・。
防犯カメラを設置して、それを証拠に警察に被害届を出すだけでも、恐らく解決しますよ。
どうもありがとうございました。
殺害目的ではありません。
>警備員などでも雇えば済む話でしょ?
詳細は省きますが、通常の侵入ではありませんから、この場合警備員は恐らく役に立たないと思います。
>防犯カメラを設置して
すでに設置しました。侵入の事実があるのに、証拠となるビデオに写らない。それくらいの細工ができる人が相手だから、警備員雇っても無理。
この方法しかないかなと。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?5a7ff87)
No.9
- 回答日時:
正攻法で行くなら警備会社と契約しましょう。
警備会社の拠点の近くに引っ越せば、警備員が駆けつけてくれる時間も短くなります。
同時に異物混入を防ぐ工夫も必要でしょう。
例えば食べる分だけ都度購入するなどです。
どうもありがとうございました。
>正攻法で行くなら警備会社と契約
もちろん、賃貸マンションに住んでいた時は契約しました。それでもダメ。
>防犯の良いマンションを購入し、転居しました。それでもダメ。
通常の侵入犯ではないのです。
全部ここで書くと、「あんた、頭おかしいんじゃないの?」のようなことが起きているわけです。
そのような展開になるよう、すでに相手は手配済。(詳しく言えませんが)
なので、こうするしかないかなと。
>例えば食べる分だけ都度購入するなどです
ありがとうございます。それを心掛けた時もありました。勤務している時は夜は外食にするとか。
No.8
- 回答日時:
どうもありがとうございました。
>ぶち殺しましょう
殺したいわけではないのですが、犯人を捕まえるにはこれしかないのかなと。
>侵入する方は、軽い気持ちなのでしょうが、長期間、何度も何度もされると、自分がそうだったらどうかと考えてみて欲しいです。侵入した人。
軽い気持ちでもないかもですね。異物混入のために侵入しているのかもしれませんから。実は、身体から毒物が検出されました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?5a7ff87)
No.7
- 回答日時:
進入前に侵入者から罠が見えている場合は、進入を防ぐために罠が設置されていることになります。
無関係な人が被害に遭わない罠であれば犯罪になるかは微妙なところ。
実際に柵の上に有刺鉄線や忍び返しを設置している家がありますよね。
進入後に発動する罠は進入を防ぐのが目的ではなく、侵入者を殺傷するのが目的なので故意になります。
故意の殺傷はどんな理由であろうと犯罪です。
どうもありがとうございました。
>侵入者を殺傷するのが目的なので故意になります。
でも、こうでもしないと、犯人が捕まえられないんです。
他に方法があれば、従います。一生懸命考えたのですが、他に良い方法ありますでしょうか。
No.6
- 回答日時:
家の住人が、誰か侵入したら、上から包丁が落ちてくるとか、
ドアを開けた途端、ボーガンの矢が飛んでくるとか、
侵入した途端死んでしまう仕掛けをして実際に侵入者が
死んだ場合、罪に問われるのでしょうか?
↑
ハイ、間違い無く殺人罪が成立します。
正当防衛が成立するためには、他に方法が無かった
というような厳格な要件は要求されませんが
やむを得ない、という条件は必要になります。
この場合は、どこから見ても、やむを得なかった
とは言えません。
スナイパーを数千万円で雇って、一歩でも自宅に入ったら狙撃して
下さいと依頼していて実際に侵入者狙撃され
死んだ場合はどうなるのでしょうか?
↑
スナイパーは殺人罪。
依頼人は、その教唆犯になります。
どうもありがとうございました。
>正当防衛が成立するためには、他に方法が無かった
というような厳格な要件は要求されませんが
やむを得ない、という条件は必要
転居、鍵交換、それでもだめでいろいろ考えた末、数千万円単位の私費(防犯が良いと思われるマンション購入)を投入して対策をしたのですが、それでもダメでした。
私にしたら、やむを得ないと言う条件はクリアすると思うのですが。
No.3
- 回答日時:
多分罪に問われます。
基本的に「自力救済の禁止」が法の概念ですし。これは民事でも刑事でも一緒のはずですよ。どうもありがとうございました。
>基本的に「自力救済の禁止」が法の概念
それはよくわかります。けれども、警察にはものすごい数の被害届が出されます。緊急、重大なものから片づけないといけないですね。
しかし、私は私で数十年にわたり、被害を受けていて、1日も早く他人が侵入しない自宅で静かに、鍵だけかけてすっと外出できる生活をしたいと思っています。
犯人を殺してしまえば、事件はあっという間に、解決します。
しかも、相手は住居侵入者という犯罪者です。
長年にわたるストレス、自分がもしそうだったらと考えて見て頂けると理解していただけるのではないかと思うのですが。検察官、裁判官にも。
No.2
- 回答日時:
正当防衛が成立するためには、以下の5つの要件が必要です。
正当防衛が成立しない限り、傷害、傷害致死、殺人などの罪に問われる可能性があります。・不正の侵害である
・緊急性がある
・防衛行為の必要性がある
・必要最小限の防衛行為である
・防衛の意思がある(加害ではない)
ご質問の2つの例では、どちらのケースでもこれらの全ての要件のを整えているわけではありませんので、正当防衛が成立せず、罪に問われる可能性があります。
どうもありがとうございました。
>・不正の侵害である
住居侵入から間違いないですね。
>・緊急性がある
長期間にわたり行われており、早く解決しないと一生がこれの対策で終わってしまい、静かな、安らかな生活ができない。
>・防衛行為の必要性がある
集会所ではなく、個人の家だからあります。
>・必要最小限の防衛行為である
鍵を買えたし、転居もしました。いずれも数回にわたり。それでも捕まえられないので方法はこれしかないかなと。
>・防衛の意思がある(加害ではない)
ある。加害ではないとは言えないかもしれません。では、侵入者が死に至るくらいでなくて、軽傷、重症を受けるくらいなら認められますでしょうか?
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