dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

犬の散歩をしていました。
突然三匹の犬が走り寄ってきて、ウチの犬に吠えかかり、咬みついてきました。
三匹の犬は首輪もリードも付けていて、遠くには飼い主らしき女性も見えますが、その女性は一向にこちらに来る様子がなく、しばらくしてからやっと!三匹の犬を捕まえに来ました。一言の侘びもありませんでした。

そこで質問なのですが、もし、私が自分の犬を守る為に相手の犬を蹴ったり、叩いたり、踏んだりして、相手の犬が怪我をしても、正当防衛として認められますか?

犬が器物扱いというのは知っています。
この場合、私は私の「モノ」を守るために、見ず知らずの人の「モノ」を壊したことになると思うのですが、果たして「モノ」に正当防衛は適用されるのでしょうか??

お詳しい方、専門家の方、どうぞよろしくお願い致します。

※犬相手にそこまでしなくても…と言った感情論的なご意見はご遠慮ください。あくまで法的にどうなのかが知りたいのです。

A 回答 (6件)

 回答の補足です。

三匹もの犬をリードをはずして走るに任せる人間の態度・落ち度は、評価しないのでしょうか。
 他人の飼い犬に噛み付いたときは、叩かれて当然。それは飼い主の自業自得です。

 なお、緊急避難と政党防衛の区別は、次のようになります。正当防衛は、侵害の源に向けて反撃行為をするもの。
 対して、緊急避難とは、侵害行為の源に対して反撃行為をするのではなく、侵害行為とは無関係の第3者に対して害を加える(害を他に転嫁する行為)という点がポイントです。
 今回の質問の事案は、害の転嫁行為ではなく、源に対する反撃であり、それは侵害者である飼い主の過失にもとづく侵害といえますから、正当防衛であることは間違いありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

二度のご回答ありがとうございます。
勝手ながらこちらにまとめてお礼させていただきます。

>他人の飼い犬に噛み付いたときは、叩かれて当然
ですよねっ!?
あ~よかった。ザマミロ!がははは!

一生懸命読ませていただきました。
大変心強く思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 11:46

 結論として、正当防衛となります。

質問の事案は、飼い主の過失行為が介在しており、飼い主の過失という不正な侵害(犬はいわば過失行為を具現化している道具です)があるのです。 
 刑法で問題となる「いわゆる対物防衛」(飼い主に故意も過失もない動物による侵害に対して正当防衛ができるかという問題)とは、本質問の場合は異なります。
 急迫性も当然あり、自己の権利(所有権)を防衛するため、やむことをえざるに出でたる行為ですから、成立します。
    • good
    • 0

緊急避難でいいと思うのでNO3の人の補足になりますが、相手の犬を叩いたり蹴ったりしなければ、自分の犬を守れなかったのなら罰せられませんが、


そこまでしなくても守れたという場合であれば過剰避難とされることも考えられます。叩いたりした事が、そうする以外に自分の犬を守る手段として、やむを得なかったということが必要なのです。
また過剰避難で相手の犬にケガをさせた場合は民事上の損害賠償を請求される可能性もあります。

この回答への補足

そこまでしなければ守れなかったのか?
う~ん微妙な問題ですよね。
今回は相手が三匹がかりだったので、過剰避難には当てはまらないかな と、素人ながら思いました。
本当に裁判とかになったら、それを立証する必要もでてくるのですね。。。

補足日時:2005/10/13 11:40
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。
状況判断が大切ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 11:38

 正当防衛の成立というのはどうかと思いますよ。

正当防衛は、「急迫不正の侵害」に対し行うものであり、通常相手方は「人」です。

 このご質問の場合、相手は犬です。相手の飼い主の放し飼いは問題ですが、せいぜい飼犬条例違反くらいのものでしょうし、「不正な侵害」とまでいえるかどうか疑問です。

 ここは、緊急避難として考えた方がいいのではないでしょうか。自分の身体に危険が及ぶ時は、緊急避難が適用されるでしょう。自分の飼犬が危険、というところがちょっと微妙ですが、愛犬を守るために他に方法がないときは、緊急避難が適用されて違法性が阻却される(つまり犯罪は成立しない)と考えるのが自然だと考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

犬はモノ扱いですものね…。
やはり私が噛まれたほうが法律上はよさそうですね…。
大変分かりやすく参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 11:35

刑法の正当防衛には相当しませんが、民法上の緊急避難に相当します。

物を壊したという不法行為に対する責任は問われません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5% …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

このような法律があるのですね。
刑法と民法。勉強になります。
URLも分かりやすく、参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 11:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

URLありがとうございます。
む、難しい…。久々に頭を使ったので、少しハイな状態になっております。乙が甲が…。
法律っておもしろいですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/13 11:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!