近隣の人と口論が発生しその相手にいきなり傘で頭を殴られ、その後私の家族も傘で殴られました。
それを防衛するために、犯人を足で蹴るようにして止め(自分が殴られたので、その件を110番に通報中で手がふさがっていた)行為は正当防衛にならないのでしょうか?
警察の方は「足でけったらおたくも加害者だからね。被害届出して相手に処罰を希望するなら、多分あなたも相手に同じことをされ、あなたも加害者となりますね。だから一筆書いてお互い謝った方が良いのでは?」と言われました。
その後、帰宅し友達にも相談しましたが皆
「え?殴られて黙っていたら殺される事もあるよ。家族を守るために取った行為で加害者になる?なんかその警察おかしいね」と言われ、その時は一筆書いて帰ってきましたが、今は頭も痛く首も痛いのでどうも納得がいきません。
(警察に話しても仕方のない(同じ対応)なのは分かりますので、これで警察にどうこういう気はないです)
なので、皆様に少しでもご意見を頂けばもう少し納得し気持ちも落ち着くのでは?と思い書いております。
上記のた場合「凶器で殴られ、家族も目の前で襲われている時」もだまってやられるままでいて、犯人には何も抵抗をしてはいけないのでしょうか?
そこで、止めにはいってはこちらも加害者になるんでしょうか?
では、学生の時にならった護身術、あれは意味が無いどころか万一使ったら加害者になってしまうんですか?
私も心から怖い思いをし、家族も怖くてうなされていて外を歩けない状態です。
警察って、事件が多いからなるべくその場で片づけたいんでしょうか?
とにかく辛いです。
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
ちなみに、大前提ですが警察はただの人間ですので法律の解釈運用をする人ではありません。
貴方を加害者かどうか判断するのは、あくまで司法です(現行犯逮捕を除く)正当防衛とは、刑法36条1項が規定する「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」となっています。
基本的に、正当防衛or過剰防衛の二つあるんですが、反撃の度合いが過ぎれば過剰防衛になる可能性があります。
法律では、一定の要件を満たせば法律の効果が発生すると考えられており、それが正当防衛では法律書によれば
1. 急迫の侵害
2. 不正な侵害
3. 自己または他人の権利防衛のため(防衛行為,防衛意思の有無)
4. やむを得ずにした行為(補充性,法益権衡)
の4つの構成要件を満たすことが必要です。
状況を知らないのでなんとも言えませんが(相手の怪我の有無など)、ここでいう「加害者」とは「傷害罪or暴行罪」を考えていると思いますが、どちらも正当防衛の場合には成立しません。
なので、護身術は別に問題ありませんよ。
ただ、逃げる犯人をおっかけてさらにボコボコにすれば過剰防衛にはなると思いますが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
反撃の度合い、相手とこちらで違うでしょうがこちらでは家族になぐりかかる所を足で股間付近を押したつもりです。相手は蹴りあげたといっているそうで、証拠となる見ていた人がいないので無理ですね。
ただ、笑いながら謝る犯人が今度は何をするか怖くて仕方ないです。
このままにしておいて、怖いですが・・・。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「傘で頭を殴られた」程度では、ケガもしなければ(するかも?)、死亡もしませんよね。
これが、「ナイフ」とか「包丁」であれば、はなしは違います。
たまたま電話中であれ、蹴りかえす行為をすれば、正当防衛ではなく、過剰防衛になると警察も判断したのでしょう。
傘でたたいてきたのであれば、傘を持って止める、相手の腕を持って制止させる程度ではないかと思います。
確かに、傘で人をたたくのは「暴行」で、よくない行為です。
かりに警察に突き出しても、裁判で有罪判決までいかないように思います。
お怒りは十分に伝わっています。
この回答への補足
優しいお言葉ありがとうございます。
私も警官に「正当防衛がだめって?では、傘でなく斧やナタでも持っていたら、それでも私は頭を思い切りやられて何もできないのですか?」と聞きました。
警官の回答はなし・・・警察はこんなもんですね。
頑張って警察に突き出しても有罪にならず、手間のみかかるようですし頑張って他の手段(親切なご近所さんに話す程度)で気を紛らすようにします。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
それを証明できて間違いがないという前提で申し上げます。
相手方は暴行罪で、
質問者様には正当防衛が成立する可能性が高いです。
ただ、具体的な状況がわからないのでなんともいえませんが、
家族が子供や妻だった場合は、足蹴りくらいでは問題ありません。
まだ痛むなら病院で診断書をもらい警察にいきましょう。
民事では損害賠償請求もできます。
被害届や告訴状を出したらいかがですか。
ポイントは相手がかさで殴ってきたことを証明できるかです。
これさえできれば、弁護士を使うのも一つの考えようです。
なお、傘は目などをつけば死にもつながるリスクのあるものです
(以前も亡くなった方がおりました)
立派な凶器ですよ。
警察が面倒なだけでしょう。
No.4
- 回答日時:
正当防衛の成否について,きわめて難しいと考えた警察官の判断は正しいです。
あなたやあなたの家族は,相手が先に手を出したと言っても,
相手はあなたの方から先に手を出したと言われれば,その場にいなかった警察官にはわかりませんからね。
ですから,警察官はそのように発言したのだと思います。
ところで,事件を申告するのに「被害届」を出すパターンと,「告訴状」を出すパターンの二つがあります。
前者は,警察に対し,「こういう事件があったので捜査してください」
というもので,警察は捜査をするかしないかを決定することができます。
要は,警察官の心証次第で捜査するかしないか決められるわけです。
これに対し,後者は「こういう事件があったので,捜査して被疑者を起訴してください」というもので,これの受理を受けた警察は必ず捜査して,事件を検察庁に送らなくてはならなくなるというものです。
本件については,正当防衛の成否が鍵をにぎっており,それの捜査が容易じゃないことから警察としては両成敗だよってことを示したものと思われます。
この回答への補足
ありがとうございます。確かに警官は正当防衛にならないと断言さえしていました。
細かく聞く前に「けったらだめだよ」って相手の意見だけを聞いていました。
どうしてこちらが蹴ったのかは、全く聞かれませんでした。いう余地もなく・・・・。
左手に物を持ち、右手で110番通報、とにかく忘れるようにするのと、他の親切にしてくれているご近所さんに謝罪と内容の通告をしておくつもりです。
No.5
- 回答日時:
> 殴られ
これを防衛するための行為は正当防衛。
ただ、蹴るのは微妙。
蹴るという行為は防衛と見ない人もいるから。
>家族も目の前で襲われている
これを止める行為は緊急避難。
成立要件が違う。
> 止めにはいってはこちらも加害者になるんでしょうか?
判断するのは司法。
つまり裁判所。
そのほかの人のいうことは、たとえ警察官でも意味は無く、参考意見。
> 警察って、事件が多いからなるべくその場で片づけたいんでしょうか?
個人的には、まったくそのとおりと思います。
ちなみに、事件化するかどうかを決めるのは、警察ではなく検察。
警察は検察の指示で動く作業員と思っていればいい。
この回答への補足
確かに蹴ったのは聞こえが悪いですが・・・足で止めた感じでした。相手はそれを警察に「俺は蹴られた!」といったようです。
上記にも書きましたが、両手がふさがっていてとっさに取った行為で無抵抗でいればよかったのかもしれないですが、大事な家族に殴っていくのを止めない訳にいきませんでした。
警察はあてにならないと良く分かりました。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
これは、「正当防衛」に該当します。
相手の行為は「急迫不正」の侵害行為になり、相談者のした行為は「家族を守る」行為と思われます。
相談者の側で、「弁護士を選任」して、警察官には服務規程にある「法解釈の禁止」に触れる行為として行動をするのがいいかと思います。
傘は、十分に「凶器」となり「傷害」させるには十分可能です。
コンビニで「ネゴシエーター」をしていますが、稀にクレーマーが店員に殴りかかる場合があります。
そのとき、相手は「素手」ですが「投げ飛ばす等」の行為を実行しますが、全て」「正当防衛」として「検察庁」で処理されています。
この回答への補足
yamato1208様ありがとうございます。警察の一人の方も「傘で叩き方を変えてついたりしたら失明の可能性もあり、場合によっては骨も刺さることがある」と怒ってくれました。それでも犯人は笑いながら謝ってきたのがとても不愉快で、確かに相手への蹴るように止めたのは両手がふさがっていたので、とっさにとった判断で正当防衛も過剰防衛も考える暇はありませんでした。今後どうするか皆様のご意見で少し頭を冷やして泣き寝入り(?)ではないですが、他の手段で考えていきたいと思います。ありがとうございました。
補足日時:2010/03/30 09:35No.7
- 回答日時:
その後の回答と関連して補足します。
>家族も目の前で襲われている
これを止める行為は緊急避難。
成立要件が違う。
こういう意見がありますが,家族を「襲う」行為から家族を守るための行為である以上,緊急避難を議論する余地はありません。
というのも,緊急避難(行為)というのが,相手方の行為が適法である場合にこれに対抗する行為をいいますので,本件のような場合に適法性を見いだすのは困難です。
本件で相手の行為が適法だという場合は・・・
あなたの家族が「先に」相手を攻撃し,これを受けようとしている相手が家族を襲いはじめたというようなケースでなければ,緊急避難を論じる前提がないと考えます。
この場合,家族に対する相手の行為は正当防衛行為として違法性が阻却されるので,「適法」ということになります。
この回答への補足
再度ありがとうございます。
家族も襲われていた、ですが何もせずおびえて見ていた家族も傘で叩かれたんです。
それで、こちらもこれ以上の怪我はおいたくなったので・・・。
先に、手を出したのはもちろん相手です。
ただ、いくら両手がふさがっていたといっても蹴ったという行為がもう無理でしょうから「運が悪かったが、殴られてもちょっとこめかみがいただけで済んでよかった」と思うようにします。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>近隣の人と口論が発生しその相手にいきなり傘で頭を殴られ、その後私の家族も傘で殴られました。
それを防衛するために、犯人を足で蹴るようにして止め(自分が殴られたので、その件を110番に通報中で手がふさがっていた)行為は正当防衛にならないのでしょうか?
さて、相手の言い分がわからないので何とも言えませんが、あなたは「足で蹴るようにして止め」たとのことですが、それは世間では「蹴った」とみなされます。もしかしたら相手は「傘でなでただけですよ」と言っているかもしれませんね。ようするに相手のこの程度の暴行であれば、急迫不正の侵害とはみなされません。あいての行為が暴行であればあなたの行為も暴行であり、双方が暴行の被疑者であるとみなされるのは当然のことです。(ご家族は別途暴行の被害者となるのは当然です。)しかし、あなたがおっしゃっておられるように相手が鉈や斧を持って振りかざしてくれば少々の反撃で相手が怪我しようが死のうが正当防衛が成立する余地が十分あります。世間では「相手が先に手を出してきたら、これに応戦した場合正当防衛が成立する」という誤解が蔓延していますが、これは大きな間違いです。裁判でも正当防衛の認定は非常に厳格です。
>「え?殴られて黙っていたら殺される事もあるよ。家族を守るために取った行為で加害者になる?なんかその警察おかしいね」
また、お友達の言うような「たられば」の話は法廷では何の役にも立ちません。ただの感情論なんであまり参考にされないほうがいいと思います。あなた自身家族を守るつもりの行為であったとしても、双方の暴行の程度からして正当防衛は成立しないと言うだけの話です。
>学生の時にならった護身術、あれは意味が無いどころか万一使ったら加害者になってしまうんですか?
程度問題でしょうね。暴行にならない程度に相手の行動を制する。あるいは、相手の暴行を捉えて「現行犯逮捕」する。刑事訴訟法で何人でも現行犯逮捕はできると規定されていますから。
相手とあなたとの確執の内容はわかりません。ただし、家族を守り、相手と本気でケンカするつもりならもう少し法律上の知識をお持ちになったほうがいいし、その方が相手より優位に立てると思いますよ。
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