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ある夜、隣の家から尋常でない悲鳴、急ぎ駆けつける、ナイフを持った男が隣家の奥さんを刺している、反射的に立て掛けてあったゴルフのパターを持った、ナイフ男にパターを振り下ろした、男の側頭部に命中、男は倒れて動かなくなった、ケータイで119と110、奥さんは一命を取り留めた、犯人男は死亡した。

そして、隣の家の奥さんは助かった、結果的に命を救った、この行為はどうなるのですか?

殺人ですか、正当防衛ですか、緊急避難ですか、それとも…、何になるのですか、教えてください。

A 回答 (6件)

考えられるのは、当然正当防衛です。

いきなり過剰防衛を論ずるのではなく、まず刑法の違法性阻却自由である正当防衛に当たるかどうかを検証して、それに当たらない時に初めて過剰防衛がどうかを論ずるわけです。

正当防衛が成立するためには、以下の条件に該当せねばなりません。

1. 急迫不正の侵害があること
2. 行為の目的が自分、または他人の生命、身体、自由、財産を守ること
3. 行為そのものがやむを得ないものであること

この三つが揃って初めて正当防衛が成立するわけです。どれ一つ欠けても成立しません。

1の急迫不正の侵害とは、いま目の前で他人の権利を侵そうとする行為があることです。ご質問の事例では、まさに男が女性を刃物で刺している、これからもそれが続くことが予想されるという明らかな侵害事実があります。

2.ですが、たとえ身内でなくても他人の生命を守るための行為であるjことに間違いはありません。

3.では咄嗟に近くにあったゴルフのパターで男に一撃を加えたことが「やむを得ない=ほかに取るべき方法がなかった」ことになるかです。裁判ではこれが一番問題になるようですね。例えば、女性の首を絞めている男のようなケースでは、飛びかかって絞めている腕を振りほどく、あるいは拳で背中を殴る、足で腹を蹴る、などの選択肢もあるかも知れず、いきなり固い金属棒で頭を打つのは「止むを得ない行為=ほかに取るべき方法がない」とは言えないかも知れません。

しかし本事例では現実に目の前で女性が刃物で刺されており、これからも刺す可能性が高い、女性は死ぬかもしれない、しかも刃物を持った加害者に対して自分が徒手空拳で阻止しようとしたら、自分も刺されて死亡する可能性もあるわけです。したがってパターで殴ったのは「やむを得ない行為=ほかに取るべき方法がない」と言えるでしょうね。

こう考えると、今回の事例では正当防衛が成立すると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本当に安心しました。

お礼日時:2014/03/17 19:32

一部にめちゃくちゃな回答がありますね。



正当防衛は自己に対する急迫不正の侵害があった場合
だけに成立するのではありません。
他人を助けるためにも正当防衛は成立します。

そして、この事例の場合は、問題無く正当防衛に
なります。


”殺人ですか”
  ↑
殺人になりますが、正当防衛が
成立するため、無罪になります。


”緊急避難ですか”
   ↑
緊急避難というのは、どちらも悪くない場合の
問題です。
これに対して、正当防衛は加害者が悪い場合の
問題です。
この事例では、加害者が悪いですから、正当防衛
の問題となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ひと安心です。

お礼日時:2014/03/17 09:26

刑法36条には


急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
と書いてある。
他人の権利を防衛するためであっても正当防衛と認められるが,問題となるのはそもそも防衛であるかどうか,その程度が過剰ではないかどうかだ。
防衛に名を借りた積極的な攻撃行為だとすればそれは防衛ではありませんが,防衛の意思があれば通常は防衛と認められるでしょう。
相手がナイフを使っているということから,ゴルフのパターを使うのは問題ないだろうし,相手が刺しているのだったらこちらもパターで殴るのは問題ないだろう。


なお,緊急避難には当たらない。
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この回答へのお礼

他人でも正当防衛になりますか。
ちょっとホッとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/17 08:26

北朝鮮が衛星を打ち上げるとしてミサイル状のものを打ち上げた時、


一国として阻止することはできませんでしたよね。

日本の領土に落ちそうになったら迎撃するところまでしかできないのです。
なぜか?過剰防衛が問われるからです。

アメリカ(隣の奥さん)が狙われたからと言って日本(あなた)は手が出せないですよね。


法律を持ってくるともう少し厄介です。
殺人をしたらいけないよ。とは書いてないのです。刑に処すとしか。
ナイフを持って襲ってきたならこちらから攻撃して殺してもいいよ。とも書いてない。
ましてや自分が狙われていないのに、殺してしまってはどうしようもない。

もちろん裁判になって、過剰防衛か、正当防衛かが議論になるでしょうね。


アメリカがテロにあってテロリストを殺した時、世界中の賞賛を浴びましたか?
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この回答へのお礼

うーん、ということは、隣の家から異常な悲鳴が聞こえて、異様な事態を感知しても、決して関わらず、無視してそのまま寝ときなさい、ということなんでしょうが、でも本当にそれでいいのですか、心底から?
自分的には、放ってはおけません、という気持がまず先立ちますのですが…、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/16 19:45

正当防衛ってのは自分自身の身に危険が及んだ場合じゃなかった?



他人が襲われてるときに犯人を後ろからズドーンとやったら
単なる人殺し 
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この回答へのお礼

そうなんですか、単なる人殺しなんですか!?
隣の奥さんは、助からない、助けることできない、殺人犯になってまで、隣の住人を助ける行動にでる人なんて、そうそう数多くいるわけない、ということになるんでしょうね、でも、それでも、助けに駆けつけたい、駆けつけて、殺されかけている奥さんを助ける行動を、最大限に取ると思います、自分は、結果的にどう処罰されようとも、はい。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/16 19:35

質問者様は攻撃されて居ないのに、パターを振りかざして男を殺害してしまった。


これは、過失致死に該当するでしょう。
また、攻撃して来て居ても、過剰防衛に問われそうです。
なお、奥さんに対しては人命救助で表彰される可能性はあります。

この場合は、下手に攻撃を加える事無く、大声を上げるなどして犯人の行動を阻害しながら、すぐに警察に連絡するべきでしょう。
勿論、民間人で有ろうと現行犯として犯人の逮捕は出来ますので、状況が許せば犯人の自由を束縛できます。
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この回答へのお礼

うーん、へぇー、そこまで制約・縛られているのですか、我が国の法律は!?
それなら、まさしく刺し殺されかけている隣の人を、おちおち助ける行動もとれない、ということでよね…、やっぱり、びっくり、です。
では、パターを持って振り下ろす前に、大声で「おい、何しているんだ、やめろ…」と叫んで犯人男に突っかかって行った瞬間に、振り向かれて、自分が刺された、そして死んでしまった、そうなったとしても、運が悪かったから諦めろ、それで済ますべき事案、ということなのですか!
もし本当にそうなら、それが一般的に広く告知され認識されているなら、誰も助けに駆けつけにも行かなくなるでしょうね、多分。
ご回答ありがとうございました。
けど、本当にホンマにそうなんですか?

お礼日時:2014/03/16 19:27

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