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例えば家の正面入り口から玄関までの間に致死性の落とし穴をしかけることは合法ですか?
それに泥棒やセールスマン、また、来ることが十分に予想されたストーカーやマスコミの取材などがかかって死んだ場合法的にどういう扱いになるのでしょうか?
土地は完全に自分の私有地で門は閉め、しかし鍵はちょっと手を伸ばして内側に手を入れれば開く状態とします。
お願いします。

A 回答 (4件)

> 例えば家の正面入り口から玄関までの間に致死性の落とし穴をしかけることは合法ですか?



これ自体は、直接制限するような法律は無いように思います。

致死性の仕掛けによっては、火薬や危険物の取り扱いに関する法律とか?

一般的に工事中の穴なんかに柵をつけたり注意書きを表示するのは、まずは事故防止のためと、万が一事故が起きた際に免責を主張するためとかって目的が主ですし。

部分的に、表示を義務付けた法律はありますが、基本的には事業者に対してですし。

労働安全衛生規則
| (立入禁止)
| 第128条
|  事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

| (立入禁止等)
| 第288条
|  事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。

クレーン等安全規則
| (組立て等の作業)
| 第33条
|  事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
| 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。


> ~死んだ場合法的にどういう扱いになるのでしょうか?

判断は微妙ですが、業務上過失致死とか殺人とかになると思います。

質問の条件だと、いわゆる「未必の故意」だとかって事で故意性があった、計画性があったって事で殺人罪側に判断が傾くかも。

また、誰もが罠にかかり得るって事で、上の計画性とは逆ですが、無差別だって事で、量刑が重くなる方に影響とか?
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この回答へのお礼

重くなることすらありえるのですか!!
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 23:55

普通に殺人罪です。



泥棒を殺してよいとする法律などありませんから。
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この回答へのお礼

殺せないんですね。
犯罪者への対処が軽すぎる気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 23:55

家の敷地内に、穴が好きで高さ10m程の穴を掘った、と


いうことなら違法ではありませんが

>致死性の落とし穴をしかける
いうことは違法性があります。
落とし穴ということは、誰かを落とす穴で、しかも致死性がある。
ということは、落とし穴に誰かを落としてしかも致死傷を負わす、ということですから
これは完全にそういうことをすることは違法です。
これに誰かが落ちて死んだ場合は、それが充分予見出来たことなので
「過失」ではないし「未必の故意」でもないし
完全に「故意」ですから殺人罪で処罰されるべきです。
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この回答へのお礼

家の中でも故意で判断されるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 23:54

誰が罠にハマろうとも関係なく、敷地の管理者が刑事責任を負います。



管理者は、敷地内が危険である場合には「危険である事を周知させる看板を設置する」など、危険を知らせる義務があります。

この回答への補足

そんな義務があるのですか。
自分の家の中なのに納得できないです。
ありがとうございました。

補足日時:2011/01/25 23:52
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この回答へのお礼

誤って補足にしてしまいました。

お礼日時:2011/01/25 23:52

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