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教唆犯の罪責を考えるときには、教唆しなければ実行犯が犯罪が行われなければならなかったかどうかの検討が必要ですが。

AはBに対して強盗殺人罪の教唆をした
(1)Aの教唆がなくても、Bは殺人事件を起こしていた。
(2)Aの教唆がなくても、Bは強盗事件を起こしていた。
(3)Aの教唆がなければ、Bは傷害致死事件を起こしていた。
(1)はAの罪責は強盗罪または窃盗罪なんでしょうか?
(2)は強盗の部分は重なり合うから殺人罪ですよね
(3)が難しく、強盗殺人罪の幇助になるのか、強盗罪のみなのか、窃盗罪なのかがわかりません。

A 回答 (1件)

質問の意味がよくわかっていないのかもしれませんが、とりあえず。


>教唆犯の罪責を考えるときには、教唆しなければ実行犯が犯罪が行われなければならなかったかどうかの検討が必要ですが。

とされていることから、kelly7sさんは、教唆行為と構成要件的結果との因果関係について検討されているのだと思います。
 で、書かれている内容からみると、教唆がなければ構成要件が重なり合う別の犯罪が行われていた場合には、その部分については(教唆と犯意の形成及び実行行為との間に因果関係がなく)、教唆が成立しないと考えていらっしゃるように見えます。
 しかし、強盗殺人罪は、それ自体1罪です。Aの教唆がなかったら、強盗殺人の構成要件の一部に該当する行為をBが行っていたとしても、教唆によって強盗殺人という独立した犯罪の意思が形成され、実行されています。この場合、教唆がなければ行われなかったであろう部分だけが教唆犯として評価されるのではなく、全体として、教唆によって強盗殺人の犯意が形成されたと考えるべきかと思います。
 もっとも、この見解をとったとしても、殺人の故意がある場合に強盗殺人罪を認めず、強盗罪と殺人罪の成立を肯定する説に立てば、(1)のケースでは、教唆によって、強盗の犯行の意思が形成されたにとどまるので、強盗の教唆と殺人の幇助が成立し、(2)では逆に殺人の教唆と強盗の幇助が成立すると思われます。

この回答への補足

それでは、教唆犯A・Bが犯行を計画する会議をしていたら、A・Bの知らない間にCが会議の内容を盗み聞きして、Cが強盗殺人事件を起こした、その後A・B共同で作成したメモをCに渡したらもうすでに強盗殺人事件の後だった。
この場合は、教唆する意思がないから強盗殺人罪が成立しないように思えますが、盗み聞きされて実行犯に実行されてしまったという重過失致死罪の責任を負いますよね?

補足日時:2007/07/31 09:02
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