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教唆犯について教えてください!
例えば、YがXに対して他人の家からものを盗んでくるように教唆したとします。それでXがそれに承諾して、他人の家から物を盗もうとしたら、そこの家主と鉢合わせをした。そこでXが慌ててたまたま持ってたナイフで脅して物をの盗んだらYはどういう罪責になりますか?

Yはものを盗んでこいと言ったのであって、ナイフで脅せとは言ってません。けれどXはナイフで脅して盗んだので強盗罪になると思います。この場合はYは窃盗の教唆になるんですか?それとも強盗の教唆ですか?

A 回答 (1件)

この場合は、共犯の錯誤、という


問題になります。

Yの行為は、強盗教唆が成立しますが
窃盗教唆の範囲で刑責を負うことに
なります。
(刑法38条2項)


(故意)

第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、
法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

重い罪に当たるべき行為をしたのに、
行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。

法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
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