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物書きをしている者ですが、一般社会では滅多にないと思うのですが、レミゼラブルで食器を盗んだ ジャンバルジャンが自供し、それを司教が知りながら、私が与えたものだと否定した場合でも一応窃盗罪になるのですか?それとも罪名はなく無罪放免になるのですか?教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

日本の法律で考えますと、盗んだ行為は窃盗ですが、司教は被害届を出さないでしょうから、警察が捜査しても検察は起訴せず、結果として放免されます。


ただ、起訴されなかったから綺麗な身、とはなりません。
例えば「不起訴」や「起訴猶予」などの烙印が押されることになります。
もっとも、起訴されないと分かっている案件を警察が捜査する可能性は低いかなとも思います。
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一応窃盗罪になるのですか?


  ↑
犯罪としては、窃盗罪が成立
します。

後から、それは挙げたモノだ、なんて
事言っても、遡って窃盗でなくなる
なんてことは有り得ません。

占有を侵害した時点で、同意が
無いので、窃盗になるのです。




それとも罪名はなく無罪放免になるのですか?
  ↑
実体法と手続き法を区別しましょう。

人を殺しても、証拠がなければ
有罪にできません。

それと同じです。

窃盗罪が成立しますが、挙げたんだ
と言い張れば、立証が難しく
結局、処罰されないことになります。

例え、他に証拠があって、有罪にできる
場合でも、被害者がそう言っているんだから、
ということで、警察、検察も追求しない
ということもあります。
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まず、大前提として、万国に通用する法律は存在しないので、日本の刑法で考えるとして・・・No.2さんの回答にあるとおり、窃盗罪は非親告罪となっているので、警察官の認知で捜査に着手することは出来る。



しかし、法律の規定では
  刑法第235条
  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は
  50万円以下の罰金に処する。
となっているけど、被害者であるはずの司祭に「私が与えたものだ」と主張されると
  占有者の意思に反して財物の占有を取得すること
という構成要件が否定されるので、窃盗罪の立証は困難となる。

そうなると、
  軽犯罪法違反
  第1条16号 虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者
  罰則は、1日以上30日以下の拘留又は千円以上1万円未満の科料
を適用することが、ジャン・ヴァルジャンに対する精一杯の”いやがらせ”となる可能性が高い。
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窃盗罪は親告罪ではないので、自供により刑事手続きは進む可能性が高いと思います。



一方では、民事和解は成立していると考えられるので、処分や処罰は軽くなる可能性があり、不起訴処分や、最悪でも罰金刑くらいで終わるのではないかと。

なお、不起訴処分の場合、前科とはならないし、ほぼ無罪放免ですが、処分歴は残ります。
また罰金刑の場合、広義には前科ですが、社会生活に影響を及ぼす前科ではありません。
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窃盗罪、現実の刑法で規定される窃盗罪はあり得ません。


当然裁判が必要ですね、少なくとも現行では、自供のみでは有罪になりません、ほかに証拠が必要です。
刑法の規定によらない意味での窃盗罪なら、当然ですね、もちろん当人の気持ちの中だけの話ということになります、だからこそ、その後の話の展開がありました、
当人にそんな気持ちがなければ、そのような人格の人にそその後の展開はなかったと思います
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