
突然ですが、先日友人数名と飲んでいたのですが、その内の一名がバイクで帰宅途中、飲酒運転で逮捕されてしまいました。
解散後、連絡がとれず、実家に問い合わせたところ発覚し、その時にバイク来ていたことも知りました。
また、友人は警察を振り切ろうとして軽い事故を起こしたようで、しばらく帰ってこれないとのことでした。
◇私も含め、他のメンバーはみんな電車で帰ったのですが、その場合、一緒に飲んでいた者も罪に問われるのでしょうか。
色々調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
◇また、友人の罪はどのくらいのものになるのでしょう?
わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
あなたが友人がバイクで来ていることを知らなかった。また、バイクで帰ることを知らなかった場合は、飲酒運転幇助罪にはなりません。
あと、一ヶ月以上拘留されると言う意見もありますが、通常 交通死亡事故じゃなければ そんなことはありません。警察所にいるのは長くても3週間くらいです。ただ、事情聴取が終わったから帰れるってわけでもありません。 起訴されると裁判までの間、拘置所に拘留されます。ただ、飲酒運転の場合 在宅起訴となって家に帰れます。しかし、あなたの友人の場合逃走しようとしているので それも難しいかもしれません。
詳しいご回答ありがとうございます。
事故のことは詳しく聞いていませんが、幸いにも死亡事故ではないということでした。
逃走しようとした場合、罪が重くなると聞いたことがあります。
また、動きがあれば連絡してもらえるよう、友人のご両親に頼んであるので、とりあえず待ってみることにします。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
道路交通法が厳しくなりました。
幇助となる可能性もあります。「今夜は車とかバイクで来てない」ことを確認しなかったということです。
貴方は「知らなかった」と仰りますが通じない場合もあります。
バイクは知りませんが飲酒で警察を振り切ろうとした(逃走をしようとした)のですから、現行犯逮捕で免許取消。50万円未満の罰金でしょう。
罰金を払えなければ交通刑務所に入って労務をして支払います。
ご友人が飲み会にバイクで行ったことが一番悪いのですが。
下手して幇助となれば全員が同じ罪に問われます。6月からはもっと厳しくなります。
ご回答ありがとうございます。
>「今夜は車とかバイクで来てない」ことを確認しなかったということです
はい。確認は一切行っておりませんでした。
そういう点に関しての認識の低さを罰せられる、という事ですね。
幇助となれば全員が同じ罪に…ということは、
>現行犯逮捕で免許取消。50万円未満の罰金
ということでしょうか。
そうならないことを祈るばかりです。
No.3
- 回答日時:
飲んで帰る時にバイクで帰る事を知っていて、バイクで帰るのを止めなかったのなら、罰金刑にはなります。
量刑は人身事故で死者が出た場合の最悪の時ですが、危険運転致死傷罪で懲役20年です。
短くても懲役3年・罰金50万です。
民事賠償もあるので、保険入っていないと大変な額を請求されます。
これだけ飲酒運転が問題視されているのに、飲酒運転するのは同情できないですね。
ご回答ありがとうございます。
バイクで帰ることは実家に電話を入れてから初めて知りました。
事故のことは詳しく聞いていませんが、幸いにも死亡事故ではないとのことです。
私もこの一件で、飲酒運転には自分はもちろん、周囲にも気をつけなければいけないと実感いたしました。
No.1
- 回答日時:
質問者さん達は、いくらバイクでの参加を知らないといっても、道路交通法でのほう助罪に問われるでしょう。
友人は、道路交通法の飲酒か酒酔い運転かと交通裁判での事情聴取と、懲役刑も加わるかもしれませんが、罰金刑で済むこともあります。20日位か長ければ1ヶ月以上、帰宅はできないかも。事故の相手の負傷状況や事故状況にもより、変動ありますし、事故相手との示談成立が済んでいるかも加味されます。ご回答ありがとうございます。
ほう助罪ですか…。免許停止などになるんでしょうか?
一ヶ月以上帰宅できないとなれば心配です。
あまり事故の状況をよく知らないので、私もよくわかりませんが…
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