dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

格闘技や空手の稽古中に、人を殺してしまっても「しょうがない」ものとして「無罪」になると聞きました。本当ですか?

A 回答 (6件)

場合によるというのが正解です。



ボクシングの試合など時々相手が死ぬことがありますが、責任を問われることはまずありません。

そもそも格闘技では相手を怪我させることはしょっちゅうあります。大概の格闘技の行為が「暴行」であるのは確実です(該当しないと考える説もあることはあります。以下同)。そして、傷害罪を暴行罪の結果的加重犯と捉えて加重結果に付き故意を要しないと解する判例に基づけば、これが傷害罪の構成要件に当るのも確実です。更にその結果死亡したとすれば、傷害致死罪の構成要件に当ることも確実です。ですが、一般的には正当行為(刑法35条)として違法性を阻却するので犯罪にはなりません。
しかし、例えば故意の反則攻撃(反則自体を一定限度で認めている?プロレスのような競技はともかく)は、格闘技というスポーツの限度を超えた行為であって正当性を欠くので暴行、傷害、傷害致死罪となり得ます。

多数説の認める要件は概ね、
1.スポーツの目的で
2.ルールを守って行い
3.相手の同意の範囲内
というところです。

#ちなみに、試合では選手は「相手を殺すつもりでやる」ものです。そうでないと勝てません。でも殺意があるとまでは普通は言わないでしょう。ですから殺人罪は考慮しなくてもいいと思います。

練習と試合とで発想を殊更に変える必要はありません。練習に名を借りた暴行が認められるわけがないのは当然であり、限度を超えた行為であれば正当とは言えなくなります。ただ、練習と試合とでは「限度」が異なることはあり得ます。

なお、一般的には練習の方が相手を死に至らしめることは少ないのですが、ならば死亡という結果についての予見可能性がなく過失が無いので過失致死罪にはならないとなる可能性があります。むしろ死亡結果が生じることが多い方が過失致死罪は成立しやすいのです。ただし、逆に言えば、滅多に起らないことが起ったのは「限度を超えた」からという推測が可能です。とすれば、練習程度で死亡事故が起るのは傷害致死罪であった可能性が少なからずあるということにはなります。
ところで、格闘技ではありませんが、モータスポーツの練習走行中の事故で同乗者を死亡させた事案で、同乗者による危険の引き受けがあり結果についての同意が認められるから違法性を阻却するとして過失致死罪の成立を否定した判例があります。場合によってはこの理屈で過失致死罪の成立を否定することもあり得ます。


そんなわけで場合によるということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。また、お願いします。

お礼日時:2005/12/14 02:01

 まずは、スポーツによる死亡の場合、通常なら故意に殺したということにはならないので、過失致死になります。

刑法の場合、以下のとおりです。

(過失致死)第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

 したがって、「無罪」ではなく、通常は罰金刑になると思います。格闘技や空手なんかのように危険なものは、無罪は厳しいかも。

 では、どんなときに無罪となるのか?判例はみていませんが、たとえばドッジボールで相手にめがけて投げたところ、相手の胸にあたり、呼吸困難で死亡したとします。そうすると、まさかドッジボールで死ぬとも想定されないので、かなり情状酌量され、無罪になるかも。

 いずれにせよ、暴行致死とは違うので、仮に有罪になったとしても懲役はなく、50万円罰金が上限です。

 ただ、いやがる相手に対し、「空手ごっこしようぜ」といって殺してしまった場合、もはやスポーツではなく、暴行傷害となることは、疑いのないことでしょう。

 また、これはあくまでも刑法の話であり、仮に過失傷害でも、民事上はまったく別の訴訟になるでしょう。(おそらく遺族から、数千万円の賠償要求があるとは思います。過失割合等により、結果はどうなるかは一概には言えませんが。)。
    • good
    • 0

稽古中に殺意を持って違反攻撃、不当攻撃等を行なった上殺害すれば当然「殺人罪」に問われます。


当然ですよね。
    • good
    • 0

こんにちは。


私の知ってる事例が一つあります。

剣道ですが、手入れの悪い竹刀で試合中、竹刀が折れて相手の面の中に突き刺さり(当時は面の中に入れるプラスチックの保護板はありませんでした)目から脳まで折れた竹刀が刺さって死亡したという例です。
かなり有名な事例なので、剣道経験者は結構知ってる人がいると思います。

この時は、やはり試合中の事故として罪科には問われていませんが、殺してしまった相手の人は、相当ショックだったでしょうね。

ちなみに、竹刀は消耗するものではありますが、そういう状態で使ってるって事は手入れなどはどうだったのかな?という疑問は感じました。
#うちの道場は竹刀の手入れは格別にうるさかったもので。(^^;
    • good
    • 0

怪我を負わせたに過ぎない場合は、正当行為(刑法35条)として無罪となるでしょう。



しかし、稽古中に死亡させた場合は、稽古によって通常死亡する事はないことから、過失があるものと考えられます。

したがって、無罪ではなく過失致死罪(刑法210条)が成立する可能性がありますね。
    • good
    • 0

状況にもよりますが、「殺意ある行為」ではなく「試合中の事故」として扱われるからではないでしょうか?



あくまでスポーツであって殺し合いではありませんから、殺人事件にはななりにくいですね。興奮しすぎて「傷害事件」になることはありうるかもしれません。そこらへんの線引きは、試合を観戦していた人たちの証言によるのではないでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!