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ニュースからの引用です。
バイクに軽乗用車が追突。軽乗用車はバイク運転手を巻き込んだまま、Uターンや蛇行運転を繰り返したとみられる。約1キロ先まで引きずられ、頭を強く打つなどして搬送先の病院で死亡した。

この場合、さすがに殺人罪が適用されるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >>軽乗用車はバイク運転手を巻き込んだまま、Uターンや蛇行運転を繰り返したとみられる。

    この行為が、殺人となるだろうと思ったのです。少なくとも何かを引っ掛けている自覚はあり、被害者であれば、停止しなければ死亡することは明白です。でも、皆さんの意見をみると、なかなか殺人の認定は厳しいのですね。ちょっとびっくりしました。

      補足日時:2019/01/04 00:51
  • ここで逃げたというのは、アルコールなり薬物なりの副次的な懲罰要素があったのかと想像しますが、自分としては、ひき逃げ死亡事故については、殺人と同程度の懲罰にしないといけないだろうと考えてます。今回も通報してれば、というか、そもそも引きずらなければ、死亡の結果には至らなかったでしょう。逃げたら殺人罪同等、という重しを持たせたら通報する方向に動かなかっただろうか?なんて考えます。何とも残念な事件です。

      補足日時:2019/01/04 01:27

A 回答 (10件)

>簡単に言うと、検察は、何罪で起訴するのか、



殺意が有ったかどうかわかりませんが、
殺人での起訴は極めて困難です。
検察は敗北するわけには行きませんから、殺人の線は当初より見ていないと思います。
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この回答へのお礼

>>検察は敗北するわけには行きませんから、殺人の線は当初より見ていないと思います。

そういうものなんですか。

お礼日時:2019/01/05 02:44

No4です。

お礼を拝見して再度書き込まさせていただきます。
No8の tanzou2さんのおっしゃるとおりです。

人を殺したからといって殺人罪が適用されるわけではありません。
交通事故で結果的に相手が死ンでしまった場合は、業務上過失致死ですが殺人罪ではありません。
行為の他に殺意、相手を殺してやろうという意志が構成要件となります。

ですからよく容疑者や弁護側が「殺すつもりはなかった」などという場合がありますよね。
「殺すつもりがあった」ということと「殺すつもりはなかった」というのは雲泥の差なんですよ。

ただし「殺すつもりはなかった」としても未必の故意による殺人罪が適用される場合があります。
未必の故意とは
「確定的に犯罪を行おうとするのではないが、結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態」です。
容疑者が被害者を引きずっていたという認識と死んでもかまわないという認識があれば未必の故意による殺人罪が成立するでしょう。
ただ、引きずっているのは人とは思わなかったとかいいだすと、殺人罪の成立は難しくなります。

個人的には「こんな奴、被害者と同じ目、恐怖と痛みにあわせてやれ!」と思いますが…

未必の故意(朝日新聞掲載「キーワード」の解説)
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AA%E5%BF%85%E3%8 …
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この場合、さすがに殺人罪が適用されるでしょうか?


 ↑
殺人罪が成立するためには、次の要件を
満たす必要があります。

1,殺意があったこと
2,人を殺す行為があったこと

「2」はあったと思われます。
問題は「1」ですね。

殺意があった、とされる為には、対象が人で
あることが必要であり、人であることの認識が
必要です。

認識が有ったとの立証責任は警察というか、検察側にありますので
本人が上手く言い逃れをすれば、殺意の認定は
難しい場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/01 07:33

人の生死の診断(判断)は医師にしか権限が無いので、現場に医師が居合わせて無い限りは判断出来ません、



それで死亡が確認されて、殺人罪で逮捕・送検されても、
実際の公判では弁護士は「引摺り中に死亡したと特定は出来ない」として争うでしょうね、
なので、「殺人未遂」、
此なら異論は有りませんから、

理不尽なんですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それだとそもそも殺人罪なんて成立しなくなりませんか?

お礼日時:2019/02/01 07:30

こーいうのって、質問者が質問する時間と回答時間によって、入ってくる情報がどんどん変わるので、早い時点では答えは出ませんよ



事件が起きて3日、Uターンとか蛇行運転をしてたののを知ったので、死刑でもいい、と回答しますね

いっそ、そいつを縄で縛って、道路を走る刑でもいいし
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡単に言うと、検察は、何罪で起訴するのか、裁判所は、どういう言い渡しをするんだろう?という話です。

お礼日時:2019/01/04 13:10

もう事故った時点で頭の中が真っ白になり、無意識でやってしまったんじゃないでしょうかね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パニックにはなったでしょうね。

お礼日時:2019/01/04 01:04

「このまま引きずっていけば死ぬかもわからない」ということがわかっていたなら


未必の故意で殺人罪が適用されるように思いますけれどもね。

被害者のご冥福をお祈りします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそう思い、こんな質問書くのは、意味ないかと思ったら、思いのほか厳しい見方をするので、そういうものかと驚いてます。

お礼日時:2019/01/04 01:03

引摺り走行時に死亡の診断は出来ませんから余程に踏み込んでも「殺人未遂」止りなんでは?。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
引きずってるのが人かもしれない。このまま引きずれば、死ぬかもしれない。それでも、引きずりつづけた。結果、死亡した。これで殺人既遂だと思いました。絶命してることを確認しなければ、未遂にとどまるとしたら、なんかおかしくないですか?

お礼日時:2019/01/04 01:00

殺人罪にしたいけど、実際は危険運転致死傷罪でしょう。


ひどい事件ですよ。身内からしたら死刑にしてほしいでしょうね!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
死刑はともかく、殺人の認定にはなると思ったのですが、厳しいのでしょうか。

お礼日時:2019/01/04 00:55

引っかかってるのを知らずに走っていたのなら、業務上致死罪です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何かを引っ掛けていることは自覚があるようです。

お礼日時:2019/01/04 00:53

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