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Aさんが「人を殺すにはどうすればいいと思う?」という質問をBさんにしたとします。
Bさんはある程度具体的に殺人をする案を出したとします。

1年ほど経ち、AさんがBさんの意見を参考にして殺人をしました。
BさんはAさんが本当に殺人を犯すとは思っていませんでした。
(ここまでは全て例に過ぎず、質問とそれに対する応答はネット上で行われたものとします)

この場合Bさんは犯行を教唆または幇助したことになるのでしょうか?
また、この例を考えるにあたって重要なポイントがありましたら教えてください。

本当だと思っていなかったとはいえ、殺人の案を出してしまったBさんが罪に問われる可能性は少なくない……というのが私の意見です。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

本当に人を殺すとは思っていなかったのです


から、教唆や幇助の故意は無いことになります。

過失の教唆や過失の幇助てのは罰せられない
ことになっています。

未必の故意でもあれば別ですが。

ただ、民事では過失も責任を問えますので
損害賠償の可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/20 19:53

ほう助の場合は、AがBに具体的に誰を殺したいということを、相談していなければ成立はしないでしょう。


この内容では、雑談での延長という範疇になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/20 01:28

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