
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「店の外のベンチ」とはお店のものですか?
それとも、お店のすぐ近くに公園があってそこのベンチなどですか?
お店のものですと、お店の管理下にありますから、気づかなかったこと自体が問題になる可能性があります。さらに法的に不問になったとしても店の評判上はよろしくないので今後の売り上げに影響するでしょう。夜間はベンチを片付けるとか立ち入れないようにするなど事前の対策も必要でしょう。
この回答への補足
商店街のアーケードの通りに、当店はあります。
店が設置した木製のイスです。
下が固定されているので移動させることができません。
多少は問題ありますか。
No.4
- 回答日時:
#1です、補足にお答えします。
結果から言いますと、現実には質問のケースで、店員が罪に問われることはありませんよ^^
例えば、声をかけたのに凍死した・・・
この場合も刑事罰には問われません。最悪でも不規則もしくは起訴猶予です。
(※但し、自分のお店で酩酊するほと飲ませたりした場合であって、その他なら参考聴取で終わります)
しかし仮に遺族などが民事に訴えた場合には、解釈が変わることもありますから、気づいたら寝ささないように一言掛けた方が良いです。
民事では「気づいていたのに声を掛けなかった」と云う点で、揚げ足を取られるキッカケになりますから。
ご参考までに。
この回答への補足
当店は居酒屋ではありませんが、隣の店が居酒屋なので、その店で酔った客が、当店のベンチで寝ています。
店長にも、この件に関して言ったのですが、イスの撤去はしないそうです。
イスがあることによりデメリットが多い気がしますね…酔っぱらいや不良集団がイスに座ってたむろするなど。
イスがあることでデメリットが多く、しまいには凍死されてアルバイトの私が軽い罪に問われたり、遺族に文句を言われたらたまったもんじゃありません。
だいたい「ベンチで寝ている人を起こしに行く」という業務なんてありませんね。お酒を飲んだ以上、当人で責任を取っていただきたいです。
No.2
- 回答日時:
専門家ではないので詳しい事は解りませんが、質問1、についての場合→おそらく問題ないでしょう!・・と思われますが、質問2、の場合→状況にもよると思いますが、もしかしたら“保護責任者遺棄致死”(死ぬかも知れないと解ってて、そのまま放置した・・)に当たる可能性もあるかもしれませんね!・・Ps:何かありました?・・ちょっと心配です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
私は、24時間営業している店の夜勤をしています。深夜は1人体制なので私だけの勤務になります。たまに、外のベンチで寝ている人がいます。
今の時期は夜中でも暑いのでいいですが、去年は真冬でもベンチで寝ている人がいました。
寝ている時に声をかけに行って絡まれたことがあったので、それ以降絡まれるのが嫌なので、声をかけないようにしています。凍死されてもトラブルになりますし、声をかけに行ってもトラブルになります。
声をかけに行っているにもかかわらず凍死したら店員の責任は無いのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
先ず言えることは「気づいてなかった」ら、これは罪に問われる事はないでしょう。
しかし『気づいていた』のに、となれば別。私なりに問われそうな刑罰を考えると・・【1】過失致死罪(刑法210条)
その人が危篤状態に陥る過程で、気づいていた店員に何らかの「過失」がなかったか。店員の行動と「女性の死」に因果関係が認められた場合(もちろん、店員に「殺人の故意」がなかったことが前提)は、過失致死罪が成立する可能性があります。
【2】保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)
この罪が成立するには、店員が「保護責任者」に該当する必要があります。
「保護責任者」とは、例えば、幼児に何も食べさせずに衰弱死させた母親など、親族や家族が対象となるが、全くの他人であっても「保護責任者」に該当する場合があります。
例えば、ひき逃げで倒れている病人を自分の車に乗せて病院に連れていこうとした場合・・・この場合、自分の車に病人を乗せた時点で、その病人を「保護する義務」が発生します。
この「保護義務」のある者を「保護責任者」と言いますが。上のひき逃げの例でいうと、「やっぱり怖い」と思って、いったん自分の車に乗せた病人を路上に置き捨てたりすると、「保護義務があるのに、それを怠った」として保護責任者遺棄(致死)罪が成立します。
【3】殺人罪(刑法199条)
殺人には「作為(殴ったり、蹴ったり)」による殺人だけではなく、「不作為(何もしない)」による殺人もあります。
例えば、目の前の池で人が溺れそうになっていて、周囲に助けられそうな人が自分1人しかいない場合に、それでも、助けようとする行為を一切とらず、そのまま放置して最終的にその人が死んでしまった場合には、「不作為による殺人」が成立する可能性がします。
この場合、池で目撃している人に、「溺れている人が死なないように、なんらかの措置をとらなければいけない義務」=「作為義務」が発生するため、その「作為義務」を果たさなかった、という認定になります。
そして、その「作為義務」を果たさなかったことと、溺れた人との「死」という結果に相当な因果関係が認められれば、不作為による殺人が成立する可能性があります。
とは言えかなりハードルが高く、この殺人罪で検察が公訴する可能性は多くはないです。
★店へはこれらを踏まえ、店員への監督責任を『どこまで問えるか?』が争点です。
┏●長文失礼しました
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます。
気づいたか気づいていなかったかによって変わってくるんですね。
気づいていたとしても、気づいていなかったことにしておけばよくなってしまうかもしれません。
結構忙しくて気づかない時もあります。
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