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車で人を轢いて、その轢かれた人が亡くなっていた場合、車で轢いた人はどうなりますか?

A 回答 (4件)

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死人を轢いた場合ですね。



死人と知ってやれば、死体損壊罪
になります。

死人と知らなければ、普通は
無罪ですが、
状況によっては、過失致死、あるいは
業務上過失致死が成立することも
あります。

実際にあった事件ですが。

倒れている人間に日本刀で斬りつけた
行為。

倒れていた人間は既に死んでいましたが、
死亡後、ほとんど時間が経っていなかった、
その他の状況から
裁判所は殺人未遂を認めました。
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すでに死亡していた人を人と認識できず轢いた場合ですよね?


無罪です。
死体損壊罪(刑法190条)は、故意犯です。この死体損壊罪が成立するには、行為者に「死体」を「損壊」するについての故意があることが必要です。よって無罪です。
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以前は警報に定められている「業務上過失致死の罪」に問われていましたが、「殺人の罪」に比べて軽すぎるという事などから、現在は自動車運転処罰法に定められている「過失運転致死傷罪」又は「危険運転致死傷罪」で問われることになります。



https://izumi-keiji.jp/column/bouryoku/gyoumujyo …
https://izumi-keiji.jp/column/koutsujiko/car-law
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