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あるちょっとした小説を読んで気になったのですが、

重い心臓病者Aは3日後に脳死者Bから心臓の提供を受けることになっていた。B本人・家族の同意もあり病院でBを管理していたところ、情を知っている第三者甲(Aの兄)がAへの移植を阻止すべくBの心臓をナイフで貫き、心停止させまた心臓を毀損した。
(甲は唯一人の肉親であるAが日ごろからBに憧憬の念を抱いていたことに嫉妬して犯意を決意した)

という状況なのですが、この場合は
(1)甲はBへの行為につきどのような罪責があるのでしょうか。
(2)またAが数ヵ月後に死亡した場合、このような事情を知っていた甲は(甲は長年に渡りドナー探しをしてきてドナーの存在が稀であることも承知・妹Aは心臓移植以外に助かる方法が無いことも承知)Aの死亡についてもなんらかの罪責を負うことになりましょうか。

A 回答 (2件)

(1)ですが,脳死を人の死と認定するかどうか,というのは曖昧にされたまま


現在に至っています.日本の場合,医療機関によって見解が分かれていると
思います.
で,もし脳死を人の死と認めた場合,甲の行為は死体損壊罪になると思います.
認めない立場であれば殺人罪です.

(2)ですが,Aへの殺意がないなら,殺人罪にはならないですね.
しかし,Bが死んだらAの死も確実であるという合理的な証拠があるなら,
甲の行為は過失致死罪ではないかと思います.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
(1)は私もそんな感じに思ってました。脳死者への侵害についての法律や判例は知る限りではなかったように思ったのでかなり疑問でした。
今後この小説のような極端な例はないかもしれませんが病院側の過失で心停止した場合などはあるかもしれないのでその時はどのような判断を裁判所が下すのか気になります。
人間の生命の始期と終期は医療の発達によってかなり曖昧さを増してますね。前に民法の教授が体外受精の受精卵等の取り扱いに関するガイドラインの作成の話をしていて興味深かったのを思い出します。
(2)についても因果関係が認められれば過失致死かなと思ってました。でも弁護側も因果関係について相当突っ込みそうで難しそうで…。

お礼日時:2003/03/24 17:59

(1)殺人罪です。


(2)未必の故意による殺人かな。しかし、(1)で裁かれているので、この部分は意味がないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
(1)は殺人罪ですか。刑事上は脳死者も「人」にあたると考えるわけですね。この場合甲さんは脳死者は死者と思い「死体を損壊している」つもりだったので錯誤ですね。
私はたとえ犯人が脳死者を前にして殺意を抱いて実行しても「客体の不能」かそもそも殺人の「人を殺した」の要件に当らないので殺人にあたらないのではないかと思っていたので意外な回答でした。
(2)については因果関係がどこまで認められるかが気になったので。

お礼日時:2003/03/24 17:16

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