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人生相談のカテには、死にたい死にたいという相談も良く載ってます。
実生活でも、そういうことをいう人がたまにいます。
話を聞いているだけでもうんざりしてきます。

それで、そういう人に、
じゃぁ、これ(注)でも食べたら?お腹を下すのは確実で、うまく行けば死ねるかもしれないよ。
と、勧めたところ、本当に食べたとします。
注:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7330889.html

苦しみだしたので、かわいそうだから、一応、救急車は呼んであげました。

さて、そういう時、私はどんな罪にとわれるのでしょうか?
回復した場合と、死に至った場合、後遺症が残った場合、それぞれ教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

No3です


自殺に関しては自殺ほう助などの罪名は有りますが
障害に関しては、普通自分を傷つけてくれとは言わないので、無いのです
ただ相手を本人の意思ですが、傷つけてしまうと判って居て傷つけるのですから、
傷害罪は来ると思います、
勿論起訴されても、本人の意思を確認出来れば、起訴猶予から、執行猶予もあり得ます
でも相手が死んでしまって、書類などで証拠が残って居ないと、過失致死や傷害致死などもあり得ます
貴方の示したURLで沢山罪名が書いてありますが、それを証明できなければ、最悪殺人罪です
自殺と殺人は、証拠が分けますので≪状況証拠を含めて立証されなければ最悪相手が死んだ場合には過失致死かな≫
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この回答へのお礼

>それを証明できなければ、最悪殺人罪です

そんな馬鹿馬鹿しいことにどうしてなるんですか?
忠告してあるのに勝手に食べたんですよ。

和歌山の砒素を入れた毒入りカレー事件も殺人罪。あれと一緒なんてどう考えてもおかしい。
あっちは自分は食べずに、町の人に仕返しをしてやろうとしたのだし、こっちは自分が食べておかしかったといっているのを勝手に食べたのですよ。死にたいのならこれ食べたら死ねるかもね、死ぬ死ぬって、本気なら、死んでみたら?みたく言っただけですよ。ちっとも騙してなんかいませんよ。

私が判らないから聞いたのに、もっとわからなくなりました。

お礼日時:2012/03/06 16:39

「じゃぁ、これでも食べたら?お腹を下すのは確実で、うまく行けば死ねるかもしれないよ。



文字通りこれだけの勧め方だったら、罪に問うのは難しいと思います。
本人が自発的に食べたとなるでしょうし、即、毒が回るようなものでなければ、自発的に病院にいくことも出来ます。

強要した、或いは、嘲り等で追い込んだ、そのまま、空腹になるまで引っ張っていた、などがあれば変わってきそうです。
実際に皿に盛って、目の前において勧めたのか?それとも勝手にその人が鍋にスプーンを入れて食べ始めたのをあきれて見ていたのとでは、違って当たり前です。

また、その本人が欝病などで正常な判断が出来ない状態を充分に知っていた場合も自殺幇助になりそうです。

しかし、例えば、ビルの屋上で、
うるさいわねぇ、そんなに死にたければ、勝手に飛び降りすればいいじゃない!と投げ捨ててくるりと振り向いた隙に投身自殺されても、自殺幇助にはならない。具体的に柵を越えるのを手伝ったとか、見張りしたとかの関与がなければ。

言葉だけでなく、実際の関与によると思います。
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この回答へのお礼

実際の関与や状況次第なのでしょうね。それは判ります。
でも、私のあげているようなのまで罪になるのかなということや、

例えば、仲間内で、あいつ死にたい死にたいとうぜえ、どうせ死ぬ気も無いのにと。
その話を隣の部屋にいたのを知らなかって、本人がそれを聞いて、死に急いだからって責任を言われても困るし。
そういうのってあるでしょう?

私だって、毎度毎度聞かされるといい加減うんざりするから、カレーの腐ったのでも食べて少しは苦しんでみな!ッて気にもなります。それで傷害罪まで行くのなら、こっちも聞かされて心が苦しくなるから、傷害罪にしてもらいたいです。

お礼らしいおれいになりませんでしたが、回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/04 15:42

物にもよるでしょうね


例えばフグ毒などですと、死ぬ可能性が高いので、自殺ほう助、自殺未遂ほう助
死にいたる可能性が低い物ですと、傷害致死、傷害罪≪本人が死にたいと言っている事が立証されれば、減刑されるでしょうが≫

この回答への補足

ふぐのことは聞いてないのに。お腹を壊したカレーなんだけど。

そして、

死ぬ可能性が高いので、自殺ほう助、自殺未遂ほう助
死にいたる可能性が低い物ですと、傷害致死、傷害罪


これがよくわからないです。
危険なほうが幇助で、可能性が低いと傷害罪や傷害致死????
こっちのほうが罪が重いのじゃ?
そんなことになるんですか?
じゃぁ、確実に死んでもらったほうが良かったことになるんですか?

ここ見てもよくわからないんですよね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%AE%BA% …

補足日時:2012/03/04 15:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/03/04 15:43

軽いと自殺ほう助罪、重いと殺人未遂罪。

この回答への補足

軽い、重いというのは、症状ですか?勧め方ですか?

それと、自殺幇助というのは、自殺未遂でもあるのですか?

それと、腐ったものを勧めたら殺人未遂なら、飲食店の食中毒も殺人罪や殺人未遂にもなるんですか?

営利目的で、何も知らぬ人たちに、食事を勧めて、食中毒で殺すほうがはるかに罪が重いのじゃないですか、それでも、業務上過失致死にしかなりませんよ。
こっちはちゃんと、おなかを壊したと教えているのに、どうしてそれより罪が重くなるんですか?

思いついた罪名を言ってみるだけなら、私にも出来ます。それでわからないから聞いているのです。

補足日時:2012/03/04 12:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2012/03/04 15:43

傷害罪に問われるでしょう


死ぬ事が確実な物の場合は殺人又は幇助でしょうかね

この回答への補足

すみません、補足とお礼を間違えました。
こちらにお礼をします。

回答ありがとうございました。

補足日時:2012/03/04 12:48
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この回答へのお礼

何故、これで傷害罪になるのか、判りません。
死ぬことが確実かどうかも知らないし、自分が食べておなかを壊したとちゃんと説明しているし、それで納得して食べたのだから、本人の意思ですよ。

まぁ、死にたかったのに救急車を呼んだのがおせっかいなのかもしれないですけど、それも、特に犯罪というほどじゃあないと思います。

お礼日時:2012/03/04 12:47

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