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刑法の初学者なのですが、刑法の問題でわからない事があるのでよかったら教えていただきたいです。問題は、「医師Aは、患者甲を殺そうと看護師Bに毒薬を手渡し、甲に飲ませるように依頼した。ところが、Bはそれが毒薬であることを見破り、自らも甲を恨んでいたので殺意をもって毒薬を飲ませて甲を死亡させた。」A、Bの刑事責任について論ぜよ。という問題です。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

Bは、殺人既遂罪(刑法199条)



Aは、少々やっかいですね。
殺人既遂罪の間接正犯は成立しません。Bは自ら殺意を抱いており、その時点でAによる支配性が解けたと考えられるからです(正犯意思があるので、故意ある幇助的道具とはいえませんし、その他、支配を継続する事情がありません。医者と看護師という関係に着目する場合は、故意ある幇助的道具の類型に入りますが、支配性がないことは前述のとおりです。)。
間接正犯による殺人未遂罪(刑法203条、199条)は、着手時期につき、利用者標準説を採れば、成立すると考えられます(結果的に死んでますが、実行行為性としての間接正犯要件を充たしていないので、既遂罪は成立しません。)(被利用者標準説や個別化説を採る場合、Bが飲まそうとしたあたりで着手ありになりますが、その前に支配性がなくなっているので、未遂罪は成立しません。)。私見は、利用者標準説を採らないので、不成立と考えます(利用者標準では、単独正犯の場合と不均衡になるもんだいがあるので。)。
そこで考えられるのが、殺人予備罪(201条)です。殺人罪を犯す目的で、毒薬を用意しており、殺人遂行に実質的に役立つと評価できるからです。
あと、当初は正犯意思でしたが(共犯の錯誤。軽い方の幇助意思となる。)、結果的にみれば、Bに毒薬を渡すことで、Bによる殺人を片面的に幇助したとして、殺人幇助罪(62条1項、199条)が成立します。
罪数処理は、共罰的事前行為ということで、殺人幇助罪一罪で処断することになります(法定刑について。殺人予備は2年以下。殺人幇助は、無期~2年6月。)。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2009/10/01 15:03

Bは簡単でしょう?


問題はAですが、キーワードは「間接正犯」です。あとは調べてみてください。

これ、よく聞くのは、同じ状況で
「Bはそのまま毒薬と知らずに甲に飲ませた。
 この場合、Bは殺意がないので殺人罪不成立。Aは殺人に相当する行為をしていないし、Bに「殺せ」と頼んだわけでもないので教唆犯も不成立、よってAも殺人罪不成立。…え?なんかおかしくない?」
という問題です。ご質問の問題はその応用例かと。
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すご~~~~~~く基本問題です。


でも、難しいよね、勉強してないと。

回答は、本屋さんへ、GOかな。
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