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いつもお世話になっております、刑法中止犯につき教えてください。

司法書士試験において、下記過去問と過去問集の回答があります。

①殺意をもって重傷を負わせた後、懺悔して病院に搬送し、一命をとりとめさせたが、たまたま落雷で病院が火事になり被害者が焼死した場合、中止犯は成立しえない。
→×  殺人未遂罪につき、中止犯が成立しうる。(H13-23問)

②殺害するためバットで数回殴打したが、驚くと同時に悪いことをしたと119番通報して救命措置により一命をとりとめた場合、殺人罪の中止未遂は認められない。
→×  殺人罪の中止未遂は認められる。(H21-24)

①も②も同じだとはおもうのですが、殺人未遂の中止犯というのと、殺人罪の中止未遂というのは、違うのでしょうか? 

また、別の質問になりますが、①の落雷の事例は、判例の考え方では、因果関係は無しとなるわけでしょうか。

A 回答 (1件)

①も②も同じです。


中止犯は未遂罪が成立した後に問題になってなります。
まず、当該事案が未遂罪となるか判断し、そこで未遂罪となった場合に初めて中止犯の成否が問題となります。
既遂犯(結果が発生し実行行為と因果関係がある場合)には、中止犯は成立し得ません。

①の事例は因果関係なしと言えるでしょう。
救援により一命をとりとめているので、バットで殴ったという殺人行為に含まれる死の危険性は払拭されている等の理由からです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!
そうですね、未遂にしか中止犯は成立しないという大前提を忘れていて、文言に左右されてしまっていました。

因果関係もそのように考えるとイメージしやすいですね。

どうもありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2018/01/16 15:03

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