
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様のご質問の本質は「刑法の条文に書いてある内容の理由」だと思います。
つまり法理ですね。応報ということを考えるには、まず「法治国家では、私刑を禁止し罰則を与えるのは統治行為に属するものとした」ということが大前提になります。
法律に「応報」を組み入れるなら、江戸時代までのように「仇討ち」を法律の中に入れてもよいはず、だからです。しかし近代法は「個人の生存権」と「個人主権への政府不干渉」と同時に「個人間の応報行為の禁止→統治行為としての罰則」にしたわけです。
なので、刑法の量刑判断は「個人的な、または庶民的な感情」とはかけ離れていて「社会的合理性」によって基準ができているわけで、質問者様の「未遂だろうが人を殺そうとしたわけですから死刑にしてなにがマズイのですか?」という部分への回答としては《未遂を実行犯と同じ量刑にしては社会的合理性が無くなってしまうから》ということになります。
なぜ未遂を実行と同じにできないか?というとそこには「善良性」が含まれると解釈されるからです。
たとえば「殺そうと思ったが、ヤツにも子供がいることを思い出し、一瞬躊躇したために殺人未遂に終わった」ということなら、その犯人には「人間としての善良性が残っていて、それが殺人と未遂を分けた」ということになります。
ならば統治者は「その全寮制に鑑みて、量刑を減らす」ことでそれに報い、それに報いることで社会全体に「善良性をもっていると、自分の有利になる」ということを知らしめる効果を持ちます。
だから刑法43条に「未遂は減軽または免除」と明記されているし、刑法42条には「自首は減軽対象になる」とされているわけです。
統治行為と観点から「社会の安定」を求めるなら、そもそも犯罪が起きない方がよいし、そのためには個々人の意識の善良性に訴えるしかありません。
また刑法犯の量刑全体のバランスも「統治と社会の安定」が基準であって、なので「一人殺したから確実に死刑」という具合にはなっていないわけです。

No.4
- 回答日時:
刑法第43条を知っていますか?
「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。 ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」
つまり、実行してもやり遂げなかった時は刑を軽減しますよという事です。
No.3
- 回答日時:
それから他の質問への回答でも書きましたが、罪状の判別に「悪い事をした」と言う話は持ち出しては絶対にだめです。
例えば殺人犯が刑罰を受ける理由は「悪い事をしたから」では断じてありません。そもそも「悪い事をしても刑罰は受けない」と言う例はいくらでもあります。その逆に「(倫理道徳的に)悪い事ではないが刑罰を受ける」と言う場合もあります。
No.2
- 回答日時:
刑法第43条(未遂減免)には「(未遂は)その刑を減軽する事ができる」とありますが、その続きには「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」とあります。
つまり基本的にはあくまでも「(刑を)減軽する事ができる」であって「減軽する」ではありません。なので後段にあったような「自己の意思により犯罪を中止したとき」でなければ、既遂の場合と同等の量刑になる場合もあり得ます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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