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委任と代理は似ています

委任契約の条文を代理と分けて作った理由は何ですか?
委任契約はあるけど代理権はないケースはあるのですか?
委任契約の条文を作っメリット当てはまるケースは何ですか?
代理と違うケース、どういうケースを想定して作っているのですか?

A 回答 (2件)

着眼点が間違っているために理解が及ばないのではないでしょうか。


「似ている」のではなく,「委任は代理の一部」なだけです。

代理には,委任契約によって代理人となる任意代理と,法律の規定によって強制的に代理人になる法定代理があります。

その違いがあるので,代理は法定代理と任代理の両方に適用があるものとして民法の総則編(第1編第5章第3節)に規定が置かれるのですし,委任は典型契約でありかつ法定代理には関係のないことですから債権編(第3編第2章第10節)に規定が置かれるのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/20 09:43

代理というのは、乙が甲に代わって


丙と法律行為をすると
その効果が甲に及ぶ。

ただ、それだけの関係です。

甲と乙の間に、委任関係があるか
否か、なんてのとは直接関係の無い
ことです。

実際上、代理には委任が伴う
場合がある
というだけの話。


委任は必ずしも代理を伴うものでは
ありません。
問屋、仲買人などがその例。

また、代理に伴う対内関係は委任に
限りません。
雇用、請負、などに伴い代理権を
付与することもあるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/20 09:44

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