
手付金が授受された売買契約において、相手方が契約の履行に着手している場合、手付を放棄しても解除はできません(民557条1項但書)。
普通債務者は次の日かすぐに着手するので解約手付金払うメリットないと思いますが実際はどうなんでしょうか?
現実は多少着手してても解除出来ることが多いのでしょうか?
例えば手付金が数万の場合で、(通常最初とか途中の段階でキャンセル料、手付金の値段を計算して設定している)弁護士がまだ裁判所に手続き行っただけとしても解除出来ないはおかしい気がしますが
自動車販売でも、ちょっと整備し始めただけで数万の手付金放棄して解除出来ないおかしい気がしますが
ある程度いったら解除出来ないなら分かりますが、
まだ着手して間もない履行の着手でも着手したら解除出来ないの感覚がちょっと分かりません
解説お願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法第557条第1項は着手前であれば手付金の放棄、倍返しで随意に解約できることを定めています。
(相手の同意が不要で有る事が重要)着手後であれば民法第540条から第548条の規定によることになります。
一般的には解約までにかかった費用などを補填することが解約条件になるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
実際には,不動産売買における手付解除なんてほとんどないだけです。
解除があったとしてもそれはローン条項によるものだったりしますし,それだって無理な資金繰りで購入計画を立てるわけでもないので,ほとんどありません。
「ローン条項」については次のリンク先を参照してください。
https://www.sumai-info.com/information/legal_kno …
ちなみに,「弁護士がまだ裁判所に手続き行っただけ」が履行の着手状態にあると理解できていない時点でちょっとアウトなような気がします(弁護士が「裁判所に行く」のは訴状を提出に行く等のそれはもう「履行の第一段階」にある状態で,ただ何かを聞いたり打ち合わせをするだけならわざわざ行かない)。
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