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Aの養子B(女性)とAの弟Cは,婚姻をすることができる。


直系血族または3親等内の傍系血族の間では,婚姻をすることができません(民734条1項本文)。ただし,養子と養親側の傍系血族との間では,婚姻は禁止されません(民734条1項但書)。Aの養子Bと,Aの弟Cは,傍系血族の関係にありますが,養子と養親側の傍系血族の関係ですので,婚姻をすることができます。


条文の規定だと出来るとなっているのですが、なぜできるのですか?
倫理的に問題ではないのですか?

A 回答 (1件)

自然血族と法定血族という違いがあるからです。



自然血族の近親者婚を禁止する理由は,その血の濃さ(遺伝子の類似性)に起因する異常出生を抑止するという目的のためです。

養子と養親との関係にはこの要因はないものの,こちらは道義的な理由で婚姻を否認しています。養親と養子の直系血族との関係でも,その考え方というか感じ方が維持されることに異を唱える人もそうはいないでしょう。

それに対して実方と養方のその他の関係者については,法律で縛ってまで禁止する意義に乏しいです。というか旧民法で認めていた婿養子縁組との関係から,それを認めておかないと困ってしまう親族関係の人もいるかもしれません。

というかねぇ,おじと姪,またはおばと甥の婚姻は,民法734条1項本文によってできないはずなんだけど,現行の戸籍法に基づく婚姻届けの手法では,形式的にこれを排除することはできなかったりするんですよね(相続関係の調査の過程でそれが起こりえることが判明して驚いたことがあります)。現行手続きでは,当事者の法知識と良心によってこれを避けるしかないんです。
まあ,それは質問には関係のない余談なんですけど。

とにかく上記のような配慮から,民法734条1項但し書きがあるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/03 10:50

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