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【参考】判決理由(原文) 
 退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができる。

この場合において、右の相続人のうちに、退職年金の受給者の死亡を原因として、遺族年金の受給権を取得した者があるときは、遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額からこれを控除すべきものであるが、いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しないと解するのが相当である。

質問者からの補足コメント

  • なぜ、判例は将来の遺族年金分と損害賠償の二重取りを認めたのですか?

    遺族年金の受給権を取得した者があるときは、遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額からこれを控除すべきものであるが

    これは何を言っているのでしょうか?

      補足日時:2025/05/05 23:09

A 回答 (1件)

損害賠償は死亡者が受ける事が出来るはずの利益を賠償するもの。


遺族年金は死亡者が受ける利益では無いから。
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