
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>面倒になると思うので今のうちに私或いは妻の名義に変更したいと思います。
「面倒」というのがどういう主旨なのかにもよると思う。
年の差夫婦や、相続ならぬ”争続”対策ということならさておきだけど。
特段の事情のない家族なら、質問者のお考えの方が手間が増えて面倒ではないかと思う。
面倒というか煩雑という方が近いのかな。
言うまでもないけれど、どちらかの名義に変更(=贈与)しても、受贈側が先に亡くなれば相続人とすれば贈与した資産を相続することになる。
贈与の手間が無駄になる。
おしどり贈与の性質からすれば、土地と建物1/2という財産を多く持っている夫から妻へ贈ることとなるが、年齢や健康状態が同じような夫婦ではあまり意味はないのではないかな。
相続が面倒という主旨が「共有不動産の扱い」に起因しているのであれば、どちらが先に亡くなっても対応できるようにあらかじめ2人分の遺産分割協議書のひな型を作成しておけば足りると思うよ。
不動産の地番や家屋番号など特定に必要な情報の記載や、共有持ち分を配偶者が相続すると記載しておく。
相続登記の必要書類についてもあらかじめ調べて一覧表にでもしておけば相続人たちもラク。
単純に共有解消ということであれば、建物は夫の単独所有がいいと思うよ。
大したことではないけれど、土地が夫の所有なので建物を妻の名義にすると土地と建物の所有者が異なり法定地上権ウンヌンということもある。
貸付地ではないから関係はないけど、予期せぬ状況が発生した際には面倒になることもあるかもしれない。
権利関係は特に事情がなければシンプルが一番。
これは節税の話ではなさそうだから、相談先は税理士よりも司法書士のように思う。
どこの自治体でも無料法律相談をやっているので、一度、無料相談を申し込んでみては?
それを踏まえてご家族みんなで改めて検討すると良いと思う。
No.4
- 回答日時:
それは、余計なことかもしれません。
生前贈与なら、不動産取得税の対象です。
不動産取得税は、国ではなくて、県の税です。
相続のときには、不動産取得税は、非課税です。
No.2
- 回答日時:
一番費用がかからないのは相続です。
お子さんがいる場合はお子さんも法定相続人ですからお子さんと事前の話し合が必要です。
お子さんがいない場合は、あなたの兄弟姉妹は法定相続人になっていますから、それらの方との事前の話し合いが必要です。
遺言で妻にすべて相続と書いても子には遺留分を請求する権利があります。
相続で妻と子の共有になってっも妻には「配偶者居住権」があるので住み続けることは可能です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001 …
いわゆる「おしどり贈与」を利用すると贈与税は免れても、不動産取得税がかかります、また、登記の登録免許税も相続に比べると税率が高い。
相続は不動産取得税はかかりません。
また、奥様の方が先に亡くなられた場合は目論見が外れる。
No.1
- 回答日時:
婚姻期間が20年以上であるなら、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)を活用されると良いと思います。
登録免許税や不動産取得税はかかりますが、贈与税の基礎控除額(110万円)と併せて2,110万円まで贈与税はかかりません。
建物なら固定資産税評価額での贈与になりますから、非課税での贈与が可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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面倒になるということの趣旨は、司法書士に依頼せずに子供に自分で登記をさせるためです。
司法書士に依頼すると結構な金額になってしまうので少しでも節約しようと考えています。
過去に登記関係の経験(所有権移転登記、抵当権抹消登記)があり多少はわかるので、少しの資料整備で登記できるように書類を作成しておこうと考えたのですが相続での所有権移転を想定して準備したほうがよさそうですね