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養子になりたい場合、16歳程度の子供でも、自分を養子にしてもらえるように申請出来るんでしょうか?

A 回答 (2件)

養子縁組は、養親が成年者で、養子が養親の尊属


や年長者でない事が条件です。

自分より年下の叔父・叔母とは養子縁組できませんが、
自分より年上の兄弟・いとこの養子になる事はできます。

未成年者は祖父母や親の再婚相手の養子になるので
なければ、家庭裁判所の許可が必要で、許可が下りたら、
養親と養子が「養子縁組届」を市区町村に、戸籍謄本と
養子縁組許可審判書を添えて提出します。

15歳以上であれば実父母の同意は不要ですが、
養子縁組しても実父母との親子関係は残ります。
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一応、申請はできます。


16歳であれば、養親が自分の直系尊属(おじいさん・おばあさん)の場合は、家庭裁判所の許可が不要です。
養親が直系尊属でない場合、家庭裁判所の許可が必要です。
親になる人を「養親」といいます。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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