No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>腹違い、もしくは種違いの兄妹の結婚は可能なのでしょうか?
まず、用語の説明です。
「傍系」=傍系とはある共同始祖を介して血統が連なるものをいいます。
「姻族」=姻族とは婚姻を介して夫婦の一方と他方の血族とで生じる親族関係のことをいいます。
これを前提として・・・・・、
この場合は婚姻は出来ません。民法734条にはこう書いてあります。
「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻することができない。」
例えばsea_runeさんに腹違い、種違いの兄妹がいたとして、それはsea_runeさんから見ると二親等の傍系血族ということになります。半血関係であり両親共通の兄弟に比べれば血が薄いにしろ血族関係はある以上血族は血族になります。
腹違いの兄妹であれば共同始祖が母ということになりますから傍系です。
よって、二親等の血族さらに傍系(ちなみに直系も当然婚姻できません)なので婚姻は不可になります。
一方、完全な義兄妹の場合は、二親等の傍系姻族ということになります。義理の兄妹とは血縁関係が一切ありません。ですから婚姻可能なのです。

No.8
- 回答日時:
戸籍で兄妹でなければ婚姻届は受理されると思います。
古代エジプトのツタンカーメンは腹違いの兄妹と結婚をしていましたが、殆どが兄弟や親戚と結婚して王家のみの血筋で継承していたみたいです。
No.7
- 回答日時:
festinaです。
たびたびすいません。下記のサイトがうまく表示されないみたいなので、別のサイトを紹介します。参考URL:http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page9.htm
No.6
- 回答日時:
ちょっと分かりづらいと思いましたので参考の親族範囲の図をあげておきます。
http://www.dentsu-kyosai.or.jp/%8C%F0%92ʍЊQ%8B%A4%8D%CF/kotu-images/na-hani01.gif
No.4
- 回答日時:
日本では三親等以内の婚姻は禁じられています。
何親等 = ↓
従兄妹(いとこ)=第四親等 (可)
おじ・おば⇔おい・めい =三親等 (駄目)
兄弟・姉弟 = 二親等 (駄目)
親子 = 一親等 (駄目)
追記 腹違い・種違いで仮に別姓・別世帯でも婚姻届時に二親等であることが判りますので受理される事はありません。
No.3
- 回答日時:
法律では、戸籍上で同じ父または同じ母である人とは婚姻が認められません。
同じ家族でなくて認知とか、離婚して再婚などのように現在は別個の家族であっても、同じ父か母では婚姻は不可です。
婚姻届を出さない同棲は、禁止する法律がありません。
生まれた子供も、出生届は受理されます。
遺伝的には非常に危険な事なのですが。
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