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法律上の親族には、
〔a〕6親等内の血族と、
〔b〕配偶者
〔c〕3親等内の姻族
とがあります。姻族とは、配偶者の血族のことです。

ところで「〔c〕3親等内の姻族」は、婚姻中の配偶者が死亡した場合も親族のままなのでしょうか。

A 回答 (2件)

そうです。


以下の条文を参照ください。


(離婚等による姻族関係の終了)
民法第728条
1.姻族関係は、離婚によって終了する。
2.夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。

戸籍法第96条
民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を
表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、
本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、
その旨を届け出なければならない。
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この回答へのお礼

つまり、婚姻中の配偶者が死亡したのちも、生存配偶者(私)が〔c〕との姻族関係を終了させる意思表示をしない限りは、私と〔c〕との親族関係は続くわけですね。
有難うございました。

お礼日時:2016/09/21 17:32
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