許せない心理テスト

離縁届け婿養子離婚するのですが離縁届けについてですが
養父は生きてるのですが、養母は亡くなりました。
養父と養母の名前の書くところがあったのですが
どうやって書いたら良いですか?
あと、証人には、私の名前元妻をかいてもよいのですか?

A 回答 (1件)

養親の片方がなくなった場合、生存養親との縁組解消は可能ですが、養母との縁組関係は消滅しないので、家庭裁判所の許可が必要です。

養母の氏名を書いて死亡と書くべきでしょう。証人は、あなた以外奧さんを含む2名が必要でしょう。
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