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後妻の連れ子の 配偶者は 2等親ですか? 戸籍謄本での確認は可能ですか?
所属しているカントリークラブから 名義変更の条件として 2等親 以内と言われた。

A 回答 (1件)

>所属しているカントリークラブから 名義変更の条件として 2等親 以内と言われた。



 ゴルフ会員権は、二親等以内の親族以外には譲渡できないということなのですね。


>後妻の連れ子の 配偶者は 2等親ですか? 

 ゴルフ会員権を有している人(以下、甲という)は、その後妻の連れ子(以下、乙という)と養子縁組をしていますか。養子縁組をしていれば、甲から見て、乙は、一親等の血族(法定血族)であり、乙の配偶者(以下、丙という)は血族の配偶者ですから、一親等の姻族(配偶者の血族、又は血族の配偶者を姻族と言います。)と言うことになります。
 しかし、養子縁組をしていない場合、甲から見て、乙は一親等の姻族に過ぎず、姻族の配偶者は姻族ではないので、丙は親族ではありません。

>戸籍謄本での確認は可能ですか?

 戸籍謄本を見ても、何親等とは書いてありません。

民法

(親族の範囲)
第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

(親等の計算)
第七百二十六条  親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2  傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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この回答へのお礼

簡潔、厳密なご返答有難うございました。ただ 
そのご返答を読みこなすには 相当な親族法の
知識が必要な事を痛感しました。
結論は 丙は親族でないので 親等も無いと解し
ました。
お手間をおかけしました。

お礼日時:2013/11/02 17:56

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