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ドラマや映画などで,事件によって孤児となってしまった子供を担当刑事が養子縁組として育てる…といったような話をたまに見るのですが,
これは現実には(とくに日本において)可能なのでしょうか?
未成年の場合だといろいろめんどくさい手続きがいる…といったくらいなら理解できるのですが,その他にも上記条件下においてはなにか問題とかございますか?

A 回答 (1件)

根本的なところで誤解されていらっしゃるようですが、「警察」が養子縁組するわけではありません。


あくまでも、警察官という職にある成人が、一個人として養子縁組をするだけです。

養親の要件は、成人であること。
未成年を養子とする場合、
養子が15歳未満なら、親権者または法定代理人の承諾+家庭裁判所の許可が必要です。
養子が15歳以上なら、親権者または法定代理人の承諾は必要なく、家庭裁判所の許可があれば養子縁組できます。
ただし、いずれの場合も、養親に配偶者がある時は、配偶者と共に行うことが条件となります。

裁判所の許可基準は存じませんが、独身刑事が幼い子供と養子縁組するのは難しいんじゃないかなあ。養育に適した環境を準備できるとはとても思えませんから、許可が下りないんじゃないかと。
でもまあ、配偶者がいるとか、同居親族の協力を得られるとか、養子が意志能力者足る年齢だとかであれば別かもしれません。
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