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民法877条第一項で、直系血族及び兄弟姉妹は・・・・・とありますが、この兄弟姉妹は、血族の兄弟姉妹のみを指すのでしょうか、それとも姻族の兄弟姉妹も含まれる概念なのでしょうか?直前に「直系血族」という表現(直系姻族をあえて除いた表現)があるので、この兄弟姉妹を「血族の兄弟姉妹」と表現していないということは、姻族の兄弟姉妹も含めた「親族の中の兄弟姉妹」という風に解釈できなくもないのですが、姻族の兄弟姉妹は含めない解釈だと言う方が一般的のようです。法の主旨が
「姻族の兄弟姉妹」は含まない、というのであれば、なぜ、「血族の兄弟姉妹」との表現にしないのでしょうか?また、877条第2項において「3等内の親族」という表現がでてきます。この2項において、血族・姻族の区別なく親族という表現で示されている、ということは、1項の兄弟姉妹についても、血族・親族の区別なく両方を含めた主旨と理解すべきではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>民法の法文上の「兄弟姉妹」はすべて、実兄弟姉妹(血族)と解釈してよい、という意味ですね?



 後見人の兄弟姉妹(民法第850条)、被相続人の兄弟姉妹(民法第889条第1項2号)というように、「誰」の兄弟姉妹を指しているか注意して読んで下さい。民法第877条第1項も字面だと単に「兄弟姉妹」としか書いてないように見えますが、扶養権利者と扶養義務者に関する規定なのですから、扶養義務者となるべき者からみれば、扶養権利者となる兄弟姉妹はは、扶養義務者となるべき者の兄弟姉妹を指していることが理解できると思います。扶養義務者となるべき者の配偶者の兄弟姉妹も含むと解釈するとしたら、日本語の解釈としてもかなり、無理があると思います。
 例えば、私が「兄弟姉妹はいますか。」と質問した場合、asagiriyuuさんは、ご自分の兄弟姉妹の有無について回答されると思いますが、それは、「兄弟姉妹はいますか。」という表現は、「asagiriyuuさんの」という言葉が単に省略されているだけであって、質問の趣旨は、asagiriyuuさんの兄弟姉妹の有無についてであると理解するのが自然だからです。
 仮に御相談者が「兄弟はいません」と回答したのに対して、私が「うそつき、asagiriyuuさんの配偶者には兄弟姉妹がいますよね。」と発言したら、質問の仕方が悪い(asagiriyuuさんの「配偶者の」兄弟姉妹はいますかと訊けよ)と憤慨するのが普通だと思います。
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この回答へのお礼

ご親切にご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/06 18:53

>「姻族の兄弟姉妹」は含まない、というのであれば、なぜ、「血族の兄弟姉妹」との表現にしないのでしょうか?



 そもそも御相談者の言う「姻族の兄弟姉妹」は誰を指していますか。asagiriyuuさんに兄弟姉妹がいますかと聞かれた場合、asagiriyuuさんの配偶者の兄弟姉妹や配偶者の両親の兄弟姉妹は含めて答えますでしょうか。兄弟姉妹というのは当然、自分の血族ですから、わざわざ「血族の兄弟姉妹」と表現する必要がないと言うことです。

>また、877条第2項において「3等内の親族」という表現がでてきます。この2項において、血族・姻族の区別なく親族という表現で示されている、ということは、1項の兄弟姉妹についても、血族・親族の区別なく両方を含めた主旨と理解すべきではないのでしょうか?

 二項の扶養義務は、一項の扶養義務と違って家庭裁判所の「審判」によって生じる義務という点に注意して下さい。例えば、自分の叔父や叔母は、自分の直系血族でもなく自分の兄弟姉妹ではないですから、当然には、扶養義務は生じません。(1項に該当しない)しかし、3等内の親族ですから、2項の審判によって扶養義務が生じうることになります。
 もちろん、御相談者が指摘するとおり、「3等内の血族」ではなく、「3等内の親族」ですから、例えば、自分の配偶者の親に対して審判によって扶養義務を負う可能性はあります。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
単に「兄弟姉妹」と表現した場合、義理の兄弟姉妹(配偶者の兄弟姉妹)も含めて
の意味ではないかと、と思って問いかけた質問でした。
民法の法文上の「兄弟姉妹」はすべて、実兄弟姉妹(血族)と解釈してよい、という
意味ですね?

お礼日時:2012/06/05 20:19

兄弟は たとえ両親が同じでも直系血族ではありません



このことを理解していないから/勘違いしていることから派生した疑問です

直系血族の意味を正しく理解できれば、答えは得られます

法令の用語は独善的に解釈してはいけません

兄弟姉妹の意味も同様

親族・血族・姻族、直系 法令の解釈の通りに解釈しなければなりません

質問者の解釈は 全てノーです
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