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家庭裁判所の許可が必要らしいです。
具体的に、どのような手続きが必要でしょうか?
その手続きは、素人でも可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
    ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は、必要ありません(民法798条)。

    ん、ん、、やはり不要なのでしょうか?
    しかし、市役所では「家庭裁判所の許可を得る必要があります。」とはっきり言われました。
    市役所の人に、「民法798条を読んでください。」って言うべきなのでしょうか?
    それを言って、心証を悪くして、却下されるとマズいです。(汗)



    http://www.motolaw.gr.jp/faq/yoshiengumi/未成年者養子の注意点はなんですか/

      補足日時:2018/10/15 13:43

A 回答 (2件)

家庭裁判所の許認可が必要なのは「特別養子縁組」の場合だと思いますが、



普通養子縁組なら、
未成年(15歳未満)でも親権者なり未成年後見人が居られる訳ですから、
それらの方々が養子縁組を代諾されれば事は足りますが、
満15歳以上で有れば、当の本人が望めば養子縁組は認められますし、
この場合には家庭裁判所が出る幕は無いのですけど、

文面からは、二つの事が混じり合ってる様に見受けられますんですが、

尚、特別養子縁組は満6歳未満に限定です、

更に、養子縁組に際しての決まりは、
養子を迎える側は必ず成人で有ること、
養子は養親より必ず歳が下で有ること、
養親は独身でも可能です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>普通養子縁組なら、
普通養子縁組です。


>満15歳以上で有れば、当の本人が望めば養子縁組は認められますし、
>この場合には家庭裁判所が出る幕は無いのですけど、

そうなんですか。
市役所に電話したら、「未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要です。」と言われました。


http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7421youshiengumi …

お礼日時:2018/10/15 13:26

普通養子縁組の場合、自分または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、裁判所の許可は必要ありません。

しかし、そうで無い子どもを養子にする場合には裁判所の許可が必要です。

これは、養子制度が乱用されるのを防ぐためです。例えばですが、借金を逃れるために養子制度を利用したり、相続財産分散のために養子制度が利用されるのを防止するためです。

手続きは、家庭裁判所に「養子縁組許可申立書」がありますので、それに必要事項を記入して申し立てれば良いです。費用は800円の収入印紙と後、郵券が818円。養親となる人及び被後見人双方の戸籍謄本が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>普通養子縁組の場合、自分または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、裁判所の許可は必要ありません。

区役所に電話したら、不要だと言われました。
市役所には、普通養子縁組だと言わなかったので、特別養子縁組と勘違いされたかと思います。
家庭裁判所に行かなくて良かったです。徒労に終わっていました。(汗)
有難う御座いました。

お礼日時:2018/10/15 14:53

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