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遺族年金の受給用件に記されている項目について質問です。私は現在、夫の遺族年金を受給しているのですが、先ほど以下のような項目を発見しました。
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遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅します。
(中略)
3)直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
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上記(3)の直系姻族とは、どこまで対象となるのでしょうか。具体的には、諸事情あり、義母(夫の母)と養子縁組を行おうと考えております(義父は既に他界しております)。しかし夫の実母は、夫の幼少期に他界し、夫と義母の間には血縁関係がありません。また、夫と義母の間で養子縁組も行っておりません。そうすると、私と義母の関係は直系姻族ではない、ということでしょうか。

複雑な法律関係ですが、どなたかご存知の方、ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、良くあるのですが、この条文の読み方は


 「直系血族」及び「直系姻族以外」の養子
ではなく
 「直系血族及び直系姻族」以外の養子
です。
[一応関連する資格を持っていますが、偶に読んでいて??となってしまいます(笑]

また、『直系血族及び直系姻族』の範囲は民法第725条に従いますので、次の様になります。
・6親等内の血族:自分の血縁者⇒子供、両親など
・配偶者
・3親等内の姻族:配偶者の血縁者⇒舅・姑、小姑など

さて、義母とのご関係ですが、ご質問文の内容に間違いがなければ、Ano.1様が既にお書きになられているとおり、赤の他人です。
ですから、養子縁組すると『「直系血族及び直系姻族」以外』に該当しますので、年金受給権を失います。

この回答への補足

なるほど・・・やはりそうなのですね。ありがとうございました。

補足日時:2008/05/12 23:27
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>複雑な法律関係



でもなんでもありません。
亡夫の義母と呼ぶからには、夫の幼少のころに引き取られて面倒を見てもらった
経緯があったにせよ、縁組がない以上、質問者さんから見て赤の他人です。
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この回答へのお礼

お早い返事ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/05/12 23:32

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