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自分の配偶者の兄弟姉妹の配偶者は自分にとっても義理の兄弟姉妹になりますか?

別サイトで、なるという回答とならないという回答があったので投稿してみました。

A 回答 (1件)

>別サイトで、なるという回答とならないという…



それは、「義理の○○」という言葉に法令類で確たる定義が定められているわけではないので、百人百様の解釈が成り立つからです。

「親族」と「血族」、「姻族」は法律上の定義があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F

このうちご質問に関係しそうなのは「姻族」ですが、姻族とはあくまでも自分の配偶者の血族を言うのであり、自分の配偶者の兄弟姉妹“のその先”はもう「親族」ではありません。

法律上は赤の他人であって、あえて「義理の」を関してまで兄弟姉妹と考える必用はないのです。

強いて言うなら「遠い親戚」です。
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この回答へのお礼

解釈によるんですね。
わかりました。

お礼日時:2023/01/05 10:39

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