最近、いつ泣きましたか?

3親等内の婚姻は民法734条で禁止されています。
「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
但し書きの部分を応用し、3親等内の者でも養子とすれば婚姻できてしまうのでしょうか?
例えば、、
叔父Aと姪Bがいます。通常は3親等内なので734条1項で婚姻できま
せん。 しかし、姪Bを「姪Bから見た祖父X(=お爺ちゃん)」の養
子(養女)となった場合、姪Bは叔父Aとは兄弟の関係となります。(縁組障碍にも当らない)
そうすると、ただし書きの部分で、養子(姪B)と養方の傍系血族(叔
父A)は婚姻できると解釈できるように思えます。
感覚的には婚姻できない気がしますが、養子を介せば婚姻できると
思ってよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

養子を介しても婚姻できません。


734条2項に
>第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
と、あります。
>第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

第817条の9で親子関係が終了していたとしても直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

この回答への補足

ありがとうございます。
特別養子の場合は734条2項で婚姻できない。
普通養子の場合でも、実方の親族と養方の親族が並存する関係で
734条1項で当然に婚姻できないという理解でよいでしょうか?

補足日時:2008/02/04 11:48
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#1です。


>普通養子の場合でも、実方の親族と養方の親族が並存する関係で
>734条1項で当然に婚姻できないという理解でよいでしょうか?

です!
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 民法734条は,近親婚を禁止しています。

ので,養子にしようとしまいと,血が近いと結婚できません。
 養親子の場合は血が近いわけではないので,例外になるのです。
 そのため,もともと婚姻できない血族であれば養子になってもならなくても結婚できません。
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