重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は結婚していて、事情があり、子供だけ、自分の親と養子縁組をして、今回離婚になり、私も、旧姓に戻る事となりましたが、そういった場合、子供とは、どういった関係になるのでしょうか?兄弟になるのか、それとも、もう一度養子縁組解除の手続きをして、親子の手続きをするのか、わかりません。ちなみに,子供は、今年20歳になります。わかる方、教えてもらえますか?

A 回答 (2件)

「養子」には、「養子」と「特別養子」の2通りあり、どっちの「養子」かによってずいぶんと違ってきます。

「特別養子」の制度は、昭和63年に出来ました。縁組みの時点で6歳を超えていると「特別養子」には原則としてなれません。お子さんの年齢は微妙な所です。

「養子」の場合は、実父母と養父母のどちらとも親族関係が継続しています。あなたの場合だと、子供さんとは、親子であり兄弟でもあるわけです。
あなたの姓や結婚・離婚はこの関係になんの影響もありません。子供さんの戸籍には実父母と養父母の両方の記載があります。

「特別養子」の場合、実父母の側との親族関係は養子縁組によって一切消滅します。したがって、あなたと子供さんとは兄弟の関係のみとなります。子供さんの戸籍には実父母の記載はありません。
また、「特別養子」の場合は、養親による虐待などの極々特別な場合を除いては養子縁組を解除できませんので、法律的には親子の関係には戻れません。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/32-1.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変、助かりました。子供が、養子縁組をしたのは、2年前なので、特別養子では、ないと思います。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/09 21:34

相続税対策のため、私も祖母の養子となりました。


このため、戸籍上父の弟であり、父の子でもあります。
祖母が無くなった時、子供として相続税をもらいました。
父が無くなった場合でも子供として相続税がもらえる予定です。

上記の場合も同様と思われます。
子供であり、兄弟となります。
養子縁組解除の手続きの必要はありません。
これは子供の年齢に関係は無いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。わかって、役所に行ける事は、ありがたいです。

お礼日時:2003/03/09 21:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!