ハマっている「お菓子」を教えて!

親子関係について、親と子供は法的に縁を切ることができないのでしょうか?
『勘当する』という言葉を耳にしたことがありますが、勘当といっても、法的には親子なのでしょうか?
ぜひ、教えてください。参考のURLがあれば、それも教えてください。

A 回答 (3件)

「法的に縁を切る」というのが「親子でなくなる」という意味なら、


特別養子縁組(民法817条の2以下)という制度があって、
この場合には実父母方との親族関係はなくなる。
ただ、特別養子縁組ができるのは原則6歳未満(例外的に8歳未満)に限られるし、
子の利益のために特別の必要性がある場合に限られる(817条の7)。
それに、養子縁組を離縁すれば実父母が親族に戻る。
もっとも、離縁というのは養親が虐待したり育児を放棄したりする場合に限られるけどね(817条の10)。
それから、いくら親族関係がなくなったからといっても、実親子で結婚したりはできないと規定されている(734条2項、735条)。
当たり前の道理だけど、そう規定しないと論理的にはできることになるからねえ。

「勘当する」というのは普通は8歳以上だろうし、そうであれば
親が「勘当する」と言っても法的には親子であることに変わりはない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/02/28 21:39

普通の養子だったら離縁ができますが,実の親子であれば法的に縁を切ることができません。

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 こんにちは。


 ほぼ無理です。日本国憲法においては直接的に縁を切ることは出来ません。縁を切るとしたら養子に出すことしか私は方法を知りません。『勘当』は昔は出来ました。しかし、現在は法律上出来ません。
 ただし、私は専門家ではないので、専門家の判断を仰いだ方が良いでしょう。
 参考にするホームページなら、『Wikipedia』でしょう。しかし、そこはあくまでも『専門化が責任を持って校正』しているわけではありません。ですので、六法全書を参考にしたほうが間違いが無いと思います。六法全書は図書館へ行けば必ずあります。『ポケット六法』という小型の本を買うという手もありかと思います。
 参考にしてください。
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