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直系卑属がいない場合の相続について疑問があります。
後継条文中のただし書きについてです。

私が被相続人の場合、妻の両親や妻の祖父母も私の両親や私の祖父母と同列の
扱いになるのでしょうか?

感覚的には、私の両親や妻の両親がともに健在の場合、私の両親が優先される
様な気がします。
さらに、私の両親が他界していて、祖父母が健在、妻の両親が健在の場合、私の
祖父母よりも妻の両親が親等的には近いですが、私が義理の父母の法定相続人
では無いことから、違和感があります。

この疑問に関して、ご回答と共に、法的な根拠も教えて頂ければ、幸いです。


【民法 第889条】
1 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
(1) 被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。

A 回答 (11件中1~10件)

追加



 尊属、卑属は、血族にしか使用しませんが、直系血族だけではなく、傍系血族でも使用します。
 例えば、おじ、おばは、傍系尊属であり、おい、めいは、傍系卑属になります。
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この回答へのお礼

度々のご指導ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/18 02:18

>ところで、今回のご訂正で、義理の父母が第二順位と言うことは、直系尊属と解釈されたのですね。



 誤解を招いて申し訳ございません。第一順位の相続人は「子」なので、「第一順位」の部分を「第二順位」に訂正する趣旨であり、文章全体を訂正する趣旨ではありません。正しい文書は、「よって、義理の父母は第二順位の相続人にはなりません。」です。

>直系尊属は血族に限るとの定義は見当たりません。

 直系や傍系という言葉は、姻族にも使用します。

「私は妻と離婚したが、妻の母は直系姻族であったので、妻の母とは婚姻できない。しかし、妻の姉(妹)は、傍系姻族であったにすぎないので、妻の姉(妹)とは婚姻することができる。」

民法
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。


 しかし、尊属、卑属という言葉は、血族にしか使用しません。これは、数学の公理のようなもので、お約束事だと思ってください。「妻の両親は、直系姻族尊属である。」という表現はしません。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

No.9の方へのお礼に旧民法に尊属の定義を書きました。
現行の民法の草案者は、旧民法に精通されておられて、そのベースで省略されたのであろうと納得することにしました。

お礼日時:2012/02/18 02:17

> 義理の両親は、直系の尊属だけども、直系尊属の中での優先順位は、第一順位は実の両親、第二順位が義理の両親ということですか?



ぜんぜん違います。義理の両親は,親族ではあるが血族ではなく姻族です。
姻族は法定相続人ではありません。

> 直系尊属は血族に限るとの定義は見当たりません。

法律にはあたりまえのことは書きません。兄弟とは何かという定義を書いていないのと同じです。

> 日常生活では、配偶者の父の事を、義父ではなく、単に父と称する事も多々在ります。
> 父母とは、実父、実母だけで、義父、義母を除くという定義があるなら、それが知りたいです。

それは日常生活での話でしょうし,義理の父という場合の「義理の」を省略しているにすぎません。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。

尊属という言葉自体、日常で使う言葉では無く、相続など法的な問題の時にしか使わない言葉でありますから、血族に限るのが当たり前だから法律に書かないとのご説明、釈然としませんでした。

旧民法(明治23年)に規定してあったのかと探しましたら、それが以下の通り見つかり、ようやく得心できました。

第20条(抜粋)
 直系に於て自己の出つる所の親族を尊属親と謂ひ自己より出つる所の親族を卑属親と謂ふ

お礼日時:2012/02/18 02:14

配偶者の親族は全く関係ありません


(質問者にとっては親族ではありませんつまり直系尊属ではない、姻族です、ただし養子縁組すれば直系尊属)
ですから配偶者の親の遺産相続には質問者は全く関係しません

枝葉末節に囚われて本筋を見落としているような
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

勘違いされておられます。
民法725条で、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を親族とする様に定義されていますので、3親等の姻族も親族となります。

親族の定義を明確にしているのですから、直系尊属とは何かも同様に定義していない不思議さを感じております。

お礼日時:2012/02/17 14:25

#1です。


言葉が間違っていました。
言いたかったのは
「妻の両親や妻の祖父母というのは直系尊属ではなくて」であって「傍系の尊属でしょ。」これは間違い。
#6さんが解説している通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
義理の両親は、直系の尊属だけども、直系尊属の中での優先順位は、第一順位は実の両親、第二順位が義理の両親ということですか?
法学者の解説でも構わないですが、その根拠が知りたいです。

お礼日時:2012/02/17 14:08

訂正です。



誤 義理の父母は第一順位
正 義理の父母は第二順位
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この回答へのお礼

No5に引き続いてのご指導ありがとうございます。
義理の父母とは養子縁組しておりませんので、それは無視下さい。
民法725条で、血族、配偶者、姻族を親族とする様にありますが、直系尊属は血族に限るとの定義は見当たりません。
ですので、その根拠が知りたいと思ったのが今回の質問です。

ところで、今回のご訂正で、義理の父母が第二順位と言うことは、直系尊属と解釈されたのですね。

父母と祖父母であれば、親等の近い者は父母となりますが、
父母と義理の父母、親等的には同じでは無いでしょうか?
仮に、父母が他界していて、祖父母と義理の父母がいた場合の優先はどうなるのでしょうか?
何を元にそうなっているのかが知りたいです。

お礼日時:2012/02/17 14:04

 自分からみて、縦のラインにいる血族(養子縁組による法定血族も含む)を直系血族といいますが(ちなみに兄弟姉妹は縦のラインにはいないので、傍系血族になります。

)、直系血族のうち、自分より上の世代の血族を直系尊属といいます。
 御相談者は義理の父母とは養子縁組をしていないようですので、義理の父母は、直系尊属ではなく、直系姻族にすぎません。姻族とは、自己の配偶者の血族又は、自己の血族の配偶者を指します。よって、義理の父母は第一順位の相続人にはなりません。
 仮に御相談者が死亡した時点で、御相談者の子がおらず(孫等の代襲相続人もいない。)、御相談者の父母及び祖父母が健在の場合、両親も祖父母も直系尊属ですが、親等が近いのは父母ですので、父母が相続人になります。(配偶者は、常に相続人になります。)もし、父母が家庭裁判所に相続放棄の申述をして、それが受理されれば、父母は最初から相続人ではなかったとみなされるので、祖父母が相続人になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
Ano6にもご回答下さっていますので、そちらで
改めて、お礼と感想を申し上げます。

お礼日時:2012/02/17 13:50

画像はwikiからの流用です。



赤い×が付いている人は相続人にはなれません。
「相続で、直系尊属の親等の近い者とは、」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうしてなれないのかが、質問に書きました【民法 第889条】を見て理解できないのです。

お礼日時:2012/02/17 14:08

姻族で相続人になるのは「被相続人の配偶者のみ」です。



義理の父母、義理の祖父母は相続人にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
常識の様にも思えますが、どの部分でその様に定義しているかが知りたいです。

お礼日時:2012/02/17 13:46

こんにちは。



直系親族には配偶者の父母や祖父母は含まれません。

国税局のタックスアンサーを参照にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
直系尊属に配偶者の父母らが入らないという定義が分からないのです。

ご指摘のリンク先でも特に触れられていない様に思います。
日常生活では、配偶者の父の事を、義父ではなく、単に父と称する事も多々在ります。
父母とは、実父、実母だけで、義父、義母を除くという定義があるなら、それが知りたいです。

お礼日時:2012/02/17 13:45

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