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直系卑属がいない場合の相続について疑問があります。
後継条文中のただし書きについてです。

私が被相続人の場合、妻の両親や妻の祖父母も私の両親や私の祖父母と同列の
扱いになるのでしょうか?

感覚的には、私の両親や妻の両親がともに健在の場合、私の両親が優先される
様な気がします。
さらに、私の両親が他界していて、祖父母が健在、妻の両親が健在の場合、私の
祖父母よりも妻の両親が親等的には近いですが、私が義理の父母の法定相続人
では無いことから、違和感があります。

この疑問に関して、ご回答と共に、法的な根拠も教えて頂ければ、幸いです。


【民法 第889条】
1 次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
(1) 被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。

A 回答 (11件中11~11件)

妻の両親や妻の祖父母というのは直系尊属ではなくて,傍系の尊属でしょ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
Ano.7でご訂正されていらっしゃいますので、そちらに
改めて、感想を含めた御礼を申し上げます。

お礼日時:2012/02/17 13:29

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