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監査役会設置会社の取締役会は過半数以上が社外取締役でも362条4項重要な業務の決定を取締役になぜ委任できない?

A 回答 (1件)

特別取締役の制度があります。


また、監査等委員会設置会社への移行するインセンティブとしています。
(立法者は移行を促したい)
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