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取締役任期2年なのに選任日によって実質1年3ヶ月とかあり得ますか?

A 回答 (2件)

あり得ます。


というか確認不足?

取締役の任期規定である会社法332条をもう一度確認してください。この規定の「2年」は,取締役の任期を単に「2年」としているのではなく,「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と定めています。

これはこうしていないと,既存取締役の任期途中で追加選任された取締役の任期がずれてしまい,追加役員のためだけに臨時株主総会を開催する必要が生じてしまうので面倒が起きますし,それを避けるためには追加取締役に定時総会時にわざわざ辞任してもらい,同じ定時総会で選任をしなければならなくなるということが起きてしまうからです。

追加選任時にその取締役の任期を特別に定めるということも可能ではありますが,そうするとその後の任期満了時の総会の選任文言が普通の文言では十分ではなくなるために,面倒しか起きません。

また,単に「2年」としてしまっていると,定時総会の開催時期が取締役の選任後2年を超えてしまった場合に不都合が生じます(取締役が,任期切れにより取締役ではなくなるからです)。条文規定の表現なら,これを定時総会までの伸長規定にもなるので,非常に都合の良い表現だともいえるのです。

条文は,適当に作っているのではなく,ちゃんと考えられて作られているんです(その分,理解に努力が必要になったりもするので,法律専門家の需要がなくならない理由になったりもするんですけどね)。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/23 04:00

停年があるなら、そういうこともあるでしょう。

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